今回は、ちょっと私なりに聞いてみたい内容なのですが、薬剤師以外の方が一包化作業することってどう思いますかね?
聞くところによると、SNSで医療事務の方が「一包化作業が大変」的なことをいうと、炎上するらしいです。
そういえば以前に0402通知が出た際に、薬剤師以外がピッキングするのどう思う?ってのを聞いたのを思い出して今回もまた調査したいなと思ったので協力お願いします。
ちなみに一包化すること自体、黒なんじゃないの?と思っている方いるかもしれませんが、現状はグレーだと思います。
るるーしゅ
一応、0402通知について、あらためて確認してみましょう。
調剤業務のあり方について、薬剤師が調剤に最終的な責任を有するということを前提として、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方について、下記のとおり整理しましたので、業務の参考としていただくようお願いします。
1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。
- 当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
- 薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
- 当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。
3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成 27 年6月 25日付薬食総発 0625 第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19 条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。
4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。
- 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
- 調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
- 薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為
5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要
な研修の実施その他の必要な措置を講じること。
上記より、薬剤師以外の人が実施していい業務の条件は、以下の通りです。
- 薬剤師の指示に基づくこと
- 調剤した薬剤の最終的な確認は、指示した薬剤師が自ら行う必要があること
- 指示した薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
- 調剤した薬剤の品質等に影響がないこと
- 服用する患者に危害の及ぶことがないこと
- 判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
- 手順書の整備,必要な研修の実施その他の必要な措置を講ずること
これの具体例が、2、3、4で示されています。
- 処方箋に記載された医薬品の必要量を取り揃える行為
- 薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為
- 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
- 患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為
- 軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為
るるーしゅ
はい、やっていいとも、やっちゃダメとも書いていないですね。
一包化調剤って細かく分けると
- 処方箋に基づき医薬品を取りそろえる
- 取りそろえた医薬品があっているか確認する
- 取りそろえた医薬品を分包機にひとつひとつ入れていく
- 一包化された袋の医薬品数を数える
- 一包化された袋の医薬品が正しいか確認する
こんな感じですよね。(中には⑤やらずに④だけのとこもありそうですが…)
①と④は薬剤師以外がOKと通知出てます。②と⑤は薬剤師、さて③はどうでしょうか?
わたしは上記で示されている薬剤師以外の人が実施していい業務に該当すると思っています。
るるーしゅ
あれは作業だ!!
軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、間違った場合、確認するのが難しいと思います。(不可逆的)、一方、一包化の業務はその後、薬剤師による監査が入ることから可逆的だと思います。
とはいえ、記載がないからグレーなんですけどね…
事例として、一包化の数量確認を挙げているから、分包機にいれる作業はダメという読み取り方も間違いではないと思います。(普通はそう思いますしね)
大々的に薬剤師以外がやっていいのか白黒つけてほしいと思うかもしれませんが、点数がついている部分なので「薬剤師以外でも出来るなら点数減らす」みたいにもなりそうなので難しい部分はあります
るるーしゅ
暗黙の了解みたいな感じで、うまく対応してほしいなと思っちゃいます。
参考資料:薬剤師でないスタッフによる調剤業務の補助はどこまで可能か?(メディカルオンライン)
こういった前振りを踏まえて、皆さんにアンケートしたいと思います。
るるーしゅ
ブログ内容で誘導しているので、バイアスかかったデータになると思いますが、ご意見いただければ幸いです。
以前、0402通知が出た際にも、ピッキング業務でアンケートしたので気になる方は見てみてくださいね