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地域連携薬局の要件やQ&Aについてまとめてみました(健康サポート薬局や地域支援体制加算との違いは?)

2021年1月22日に認定薬局のひとつである地域連携薬局の基準が発表されました。地域連携薬局は国が推奨するモデル薬局ですので、地域連携薬局への認定が難しいうえに、処方箋枚数も月間平均以下の薬局は今後生き残るのが難しくなるでしょう。

地域連携薬局の要件というと、一薬剤師には関係ないから知らなくていいと思ってしまうと危険な場合があります。
保険薬局という業種は、景気による影響は受けづらいですが、国の方針による影響はモロに受けます。そのため、国が今後、保険薬局をどのような方向に向かわせようとしているのかを知っておかないと、今働いている薬局が今後潰れてしまったときに働き場を失ってしまうかもしれませんからね。

先を見据えてしっかり対応してください、特に個人や小規模展開の薬剤師の方々!

地域連携薬局に求められている要件(概要)

それでは、わたしがお国が出した条文を読んで、求められているものをざっくりとまとめてみました。間違っている部分もあるかもしれませんが、随時なおしていきますのでご指摘よろしくお願いいたします。

地域連携薬局の構造・設備

地域連携薬局に求められている構造、設備については

  • 座って服薬指導ができる場所があること
  • パーテーションが区切られたりしてプライバシーの確保
  • 高齢者、障害者等に配慮した構造(バリアフリー)

地域連携薬局に必要な実績など

  • 地域包括ケアシステムの会議に継続的に参加
  • 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を月30回以上提供実績および他の薬局や地域の医療機関との連携体制

利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報ってなんでしたっけ?

  • 24時間相談体制
  • 地域薬局を含めて24時間調剤体制
  • 近隣薬局に医薬品を販売可能
  • 麻薬調剤
  • 無菌調剤
  • 半数以上が一年以上勤務
  • 半数以上が健康サポート薬局の研修終了
  • 他の医療提供施設に医薬品の適正使用に関する情報提供
  • 在宅月平均2回(年24回)の実績
  • 高度管理医療機器販売

地域のDI室としての役割については下記ですこしまとめましたので参考にしてください。

健康サポート薬局や地域支援体制加算との比較

要件地域連携薬局健康サポート薬局地域⽀援体制加算
構造・設備座って服薬指導
プライバシーへの配慮
⾼齢者、障害者の円滑利⽤構造
プライバシーへの配慮プライバシーへの配慮
⾼齢者、障害者の円滑利⽤構造
開局時間規定なし平⽇連続した開局、
⼟⽇いずれか4時間以上
平⽇8時間以上、⼟⽇⼀定時間以上、
週45時 間以上の開局
時間外対応開店時間外の相談応需体制
休⽇及び夜間の調剤応需体制
開店時間外の相談応需体制
休⽇及び夜間の調剤応需体制
開店時間外の相談応需体制
休⽇及び夜間の調剤応需体制
販売体制⿇薬の調剤応需体制
⾼度管理医療機器等の販売体制
要指導医薬品等(基本的な48薬効群
を備 蓄)、介護⽤品等の取扱い
1,200品⽬以上の医薬品備蓄
⿇薬⼩売業者の免許取得
OTCを販売していること
その他体制地域の医療機関との情報連携
(報告、連絡)、他の薬局との
情報連携、医薬品提供体制
無菌製剤処理を実施できる体制
医療機器、衛⽣材料提供体制
健康サポートを実施する上で
の地域における連携体制
副作⽤の報告体制
健康情報拠点としての役割
薬剤師1年以上勤務している常勤薬剤師の⼀定数
以上の配置(半数以上)
・地域包括ケアに関する研修を修了した

常勤薬剤師の⼀定数以上の配置(半数以上)
・全ての薬剤師に対する地域包括ケアに

関する研修の計画的な実施
健サポ研修を修了し5年の実務経験を
有する薬剤師の常駐(実質2名以上)
かかりつけ薬剤師1⼈以上
かかりつけ薬剤師1⼈以上
管理薬剤師が週32時間勤務,
1年在籍、5年経験
研修地域包括ケアに関する研修(健サポ研修)の
修了証常勤薬剤師の半数以上の配置
全ての薬剤師に対する地域包括ケアに

関する研修、⼜はこれに準ずる研修の
計画的な実施
健サポ研修を修了し、5年の
実務経験を有する薬剤師の常駐
薬学的管理指導に係る職員等研修の
実績及び計画
外部の学術研修の受講
実績地域包括ケア構築に資する会議への継続的参加
情報提供⼀定程度(⽉平均30回以上)の実績
在宅医療⼀定程度(⽉平均2回以上)の実績
在宅医療の実績があること
健康サポートの取組み実績
地域の多職種と連携する会議参加1回以上/年
情報提供を⾏った回数12回以上/年
在宅医療の実績12回以上/年
プレアボイドの報告実績

地域連携薬局の条文読んでみての所感

ざっくりと条文の重要なキーワードを抜き出してきたにすぎませんが、一人薬剤師のところが認定できるような内容ではありませんよね。
地域連携薬局となる薬局は、おそらく薬剤師が6人くらいはいる薬局でそこそこの規模の薬局になるかと思います。

なぜ、このような認定薬局が出てくるかというと、業界が発展(飽和)してくると細分化するというのが世の常みたいです。また患者目線で見たときに、薬局の数は多いけど、どの薬局がどんなことをしれくれるのか分からないので、差別化していこうという話です。

まだこの地域連携薬局の認定をとっても、診療報酬上でプラスになることはありませんが、2022年(間に合わなそう)もしくは2024年には地域連携薬局を取得していないと薬局経営上厳しくなってくるのは間違いないと思います。(だから薬剤師会も会員薬局全て地域連携薬局目指してほしいといっていたり)

本当に大丈夫?

回りくどい言い方をしましたが、今後淘汰される可能性が高い薬局で勤務している薬剤師の皆さん、ちゃんと自分が今の働き場所がなくなったときに、生きていける能力、身につけていますか?

るるーしゅ

るるーしゅ

薬剤師っていう資格あれば大丈夫って考えていると、本当にやばいですからね。少しでも不安に思ったら以下の記事も読んで考えてみてください

地域連携薬局の基準等(条文より)

第十条の二 法第六条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 法第六条の二第一項第一号に規定する利用者(別表第一を除き、以下単に「利用者」という。)が座って情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画並びに相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備を有すること。
  2. 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。

2 法第六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 薬局開設者が、過去一年間(当該薬局を開設して一年に満たない薬局においては、開設から認定の申請までの期間。以下この条及び次条において同じ。)において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十八第一項に規定する会議その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同じ。)の構築に資する会議に継続的に参加させていること。
  2. 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時報告及び連絡することができる体制を備えていること。
  3. 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して月平均三十回以上報告及び連絡させた実績があること。
  4. 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていること。

3 法第六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 開店時間外であっても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。
  2. 休日及び夜間であっても、調剤の求めがあった場合には、地域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること。
  3. 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていること。
  4. 薬局開設者が、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬の調剤に応需するために同法第三条第一項の規定による麻薬小売業者の免許を受け、当該麻薬の調剤の求めがあつた場合には、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に当該薬局で調剤させる体制を備えていること。
  5. 無菌製剤処理を実施できる体制(第十一条の八第一項ただし書の規定により他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む。)を備えていること。
  6. 薬局開設者が、医療安全対策に係る事業に参加することその他の医療安全対策を講じていること。
  7. 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して一年以上常勤として勤務している者であること。
  8. 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに関する研修を修了した者であること。
  9. 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対し、一年以内ごとに、前号の研修又はこれに準ずる研修を計画的に受けさせていること。
  10. 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去一年間において、地域における他の医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)に対し、医薬品の適正使用に関する情報を提供していること。

4 法第六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 居宅等(薬剤師法第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導について、過去一年間において月平均二回以上実施した実績があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあつては、月平均二回未満であつて当該都道府県知事が定める回数以上実施した実績があることをもつてこれに代えることができる。
  2. 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業の許可を受け、訪問診療を利用する者に対し必要な医療機器及び衛生材料を提供するための体制を備えていること。

5 法第六条の二第二項の申請書は、様式第五の二によるものとする。この場合において、申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。次条第五項及び第十条の九第二項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。

6 法第六条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。次号及び次条第七項において同じ。)が法第五条第三号イからトまでに該当しない旨
  2. 申請者が法第七十五条第四項又は第五項の規定により地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」という。)の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過していない旨

パブコメの意見及び回答

構造設備等に関する基準に対する御意見

Q

  • 地域連携薬局において求める構造設備とは、具体的にどのようなものか。
  • 地域連携薬局の構造設備において、「間仕切り」としているが、間仕切りではプライバシーが確保できないため、専門医療機関連携薬局と同様に個室を基準として設定すべきではないか。

A

地域医療連携薬局においては、利用者が座って情報の提供や薬学的知見に基づく指導等を受けることができる設備、利用者の相談内容が他の利用者に漏えいしないように間仕切り等で区切られた相談窓口等、相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備を有することを想定しています。専門医療機関連携薬局で求める設備ではなくても、漏えいしない配慮をすることで安心して相談できることが担保できると考えます。
なお、構造設備に関する具体的な内容については、通知等で示します。

Q

地域連携薬局において求める構造設備と他の設備との併用は可能か。

A

本規定に基づく構造設備は、必ずしも他の構造設備と併用ができないことはありませんが、必要とする利用者が適切に使用できるようにしておく必要があります。

Q

利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口等及び相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備は、所有面積が小さい薬局では整備が困難であるため、例えば、待合室の患者の元で話をする、利用者宅に出向いて相談を受ける等の対応を行っている場合は、これらの構造設備は必要としないといった配慮をすべきではないか。

A

利用者の心身の状況に配慮する観点から、薬局の面積にかかわらず、来局した利用者の相談に応じるために必要な構造設備を設けるべきと考えています。

Q

プライバシーに配慮する観点からは、オンライン服薬指導により対応する場合も対象としてよいのではないか。

A

オンライン服薬指導の実施に当たってもプライバシーに配慮することは必要と考えますが、本規定については、オンライン服薬指導での対応とは別に、利用者が来局した際の対応に係る基準として設定したものです。オンライン服薬指導の実施に関しては、認定薬局とは別に考えるべきものであり、認定薬局の基準とはしていません。

Q

座って相談せずとも、情報漏洩に配慮した相談対応は可能であるため、「座って」は削除すべきではないか。また、「利用者が座って」というのは、プライバシーに配慮した相談しやすい構造設備の他にも構造上の基準が求められていると捉えてよいか。

A

座って相談することは、情報漏えいの観点ではなく、利用者の心身の状況に配慮する観点から、安心して相談でき、薬剤師がより丁寧に服薬指導等を実施できるようにするために必要な基準として設定したものです。

Q

利用者が座って服薬指導等を受けることができる設備の具体的な内容如何。

A

構造設備に関する具体的な内容については、通知等で示します。

Q

「相談しやすいこと」の基準には、ハード面ではなく、従業者のサービスの質等のソフト面に目を向けなければいけないのではないか。

A

本規定は構造設備における基準として規定していますが、相談しやすい環境は薬剤師による対応が大きく影響することから、薬剤師の対応方法についても薬局内で周知し、利用者が安心できる環境を確保することを求めることを通知等で示します。

Q

  • 構造設備基準に、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とあるが、常時利用者に対して介助する等といった対応等を実施していれば、自動ドアやスロープといった構造面の整備を要しないといった運用をすべきではないか。
  • 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造の具体的な内容如何

A

  • 利用者の心身の状況に配慮する観点から、高齢者、障害者等が利用しやすくなるような一定程度の構造設備は必要であると考えています。
  • 構造設備に関する具体的な内容については、通知等で示します。

医療提供施設と情報を共有する体制に関する基準に対する御意見

Q

  • 地域包括ケアシステムの構築に資する会議の定義を明確化すべき。
  • 薬局・薬剤師が参加できるようなものとすべき。
  • 居宅療養管理指導や在宅訪問薬剤指導に関わる担当者会議等他職種が参画する会議が広く含まれるようにすべき。

A

地域包括ケアシステムの構築に資する会議については、地域ケア会議、サービス担当者会議、退院時カンファレンスが考えられますが、具体的な内容は通知等で示します。

Q

地域包括ケアシステムの構築に資する会議には以下の活動を含めるべき。

  • 従業員が地域の自治会に属することや民生委員との定期的情報交換会の実施、自治会総会への参加などの活動
  • 災害時の医薬品確保、水・電気等も含めた対応

A

地域包括ケアシステムの構築に資する会議としては、在宅医療への対応など、医療・介護関係機関との連携に資する会議を想定しているため、自治会に属すること等自体で満たすものではないと考えます。災害時の対応も薬局としては重要な取組ですが、通常時の医療機関等との連携体制を構築するための取組とは別になると考えます。

Q

地域連携薬局の基準は、人員や設備ではなく、地域とのネットワークが図られているかを重視するべきではないか。

A

地域連携薬局においては、地域における他の医療提供施設との連携体制を構築していることが重要であり、地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加することを基準としています。

Q

地域包括ケアシステムの構築に資する会議への定期的な参加について、開催頻度が地域によって異なるため、地域によって達成難易度が異なるのではないか。

A

参加頻度については、会議の開催状況が地域によって異なることから、具体的な回数ではなく、継続的に参加していることを求めることとしています。

Q

地域包括ケアシステムの構築に資する会議への定期的な参加について、新型コロナウイルス感染症の影響により近隣で会議が開催されていない場合はどのようにすればよいのか。

A

新型コロナウイルス感染症にかかる対応は、感染状況等に応じてその取扱いが異なると考えますが、必要に応じて考え方を示します。

Q

地域包括ケアシステムの構築に資する会議について、Web 会議システムを使った会議も認めていただきたい。

A

地域包括ケアシステムの構築に資する会議については、オンラインにより行われるものでも差し支えないと考えます。

Q

地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し利用者の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体制の整備は、医療機関と薬局が双方向で情報共有できる仕組みとすべきではないか。

A

認定薬局の基準としては、薬局の取組を規定するため、薬局から医療機関へ薬剤等の使用情報を報告・連絡できる体制を求めていますが、医療機関と連携体制を構築するためには、御指摘のとおり双方向の仕組みが重要であることから、薬局の薬剤師からの一方的な報告及び連絡だけでなく、医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者から薬局の薬剤師に対する報告及び連絡を行う場合も含めた体制を求めることである旨を通知等で示します。

Q

医療提供施設のみならず、サービス付き高齢者住宅や居宅介護支援事業等の他の介護事業所とも連携を図るべきではないか。

A

法第6条の2の規定では「他の医療提供施設」と連携することが規定されていますが、介護事業所等との連携も重要であるため、地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加することで、これらの施設とも連携を取りながら業務を行うことが重要である旨を通知で示します。

Q

医療関係者と利用者の薬剤等の使用情報を共有する体制について、やり取りをする情報の大部分は個人情報である以上、処方元医師や担当ケアマネ以外の医療関係者に情報を共有する場合は、利用者へ事前に承諾を得ることも必要と思われる。

A

薬局からの情報提供先は様々な状況が想定されることから、本規定では「医療関係者」としていますが、具体的には個人情報に配慮して対応することは当然であり、「医療・介護事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(令和2年10 月9日一部改正)を踏まえて対応する必要があると考えます

Q

地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績を求めているが、具体的な内容如何。また、オンライン資格確認の普及が進み、患者の薬剤情報も容易に確認ができるようになった場合どういったものが実績に換算されるのか。

A

利用者の薬剤等の使用情報の考え方や具体例については、通知等で示します。オンライン資格確認の普及により、利用者の薬剤情報が確認できるようになったとしても、医療機関へ提供すべき情報は利用者の服薬状況等、薬剤自体の情報のみではないことから、このような情報を提供することを実績とすることが想定されます。

利用者に安定的に薬剤等を提供する体制に関する基準に対する御意見

Q

地域連携薬局において、開店時間外の相談応需体制の整備並びに休日及び夜間の調剤応需体制の整備を求めているが、時間外に対応できるかどうかだけではなく、実際に地域との関係が構築できている薬剤師が配置されるべきだと考える。

A

地域連携薬局については、地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加することで、地域における他の医療提供施設との連携体制を構築した上で、必要な情報提供などの業務に取り組むことが求められます。さらに、薬剤師が地域包括ケアシステムを理解している必要があることから、地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の配置等を求めることとしています。

Q

開店時間外の相談応需体制の整備並びに休日及び夜間の調剤応需体制の整備を求めているが、昨今の働き方改革や地域支援体制加算に係る施設基準を鑑み、他の薬局と連携して対応できる体制を整備している場合も含めるべきではないか

A

ご指摘の点に関しては、一定の条件下で地域の他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること等の考え方を通知等で示します。

Q

無菌製剤処理を実施できる体制は不要ではないか。求めるとしても、無菌製剤処理加算に関する施設基準と同様に、クリーンベンチだけ有している施設でも認めるべきではないか。また、自らの薬局以外で無菌製剤処理を実施できる場合も対象とすべきではないか。

A

  • 在宅医療への対応時には、無菌製剤処理が必要な調剤も想定されることから、地域連携薬局として、無菌製剤処理を実施できる体制は必要と考えています。
  • ただし、無菌調剤室の設置状況等を踏まえ、自局で無菌製剤処理を実施すること、他の薬局の無菌調剤室を共同利用して無菌製剤処理を実施することに加え、日常生活圏域(中学校区)及び近接する日常生活圏域に、無菌製剤処理が可能な他の薬局が存在しない場合等には、適切な薬局を紹介すること等の対応でも差し支えないと考えており、具体的には通知等で示します。
  • また、無菌製剤処理を実施できる体制としては、無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていることで差し支えないと考えています。

Q

無菌製剤処理を実施できる体制の整備に関して、「他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む。」の連携の考え方は、地域支援体制加算に関する施設基準ただし書きの連携薬局の数と同様の考え方か。

A

無菌調剤室の共同利用にあたっての連携を行う薬局数については、特に規定は設けていません。

Q

医療安全体制の実施について、実際に対策を取っていることが利用者にも周知されるよう、公表することとしてはどうか。

A

薬局機能情報提供制度において、医療安全対策の実施に関する事項として、副作用等に係る報告の実施件数、ヒヤリハット事業への参加の有無等について報告し、都道府県のホームページにおいて公表しています。

Q

  • 継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の一定数以上の配置について、「一定数以上」とは一人以上で問題ないのではないか。
  • 常勤薬剤師について、週労働時間が32 時間以上の薬剤師も含めるべきではないか。
  • 全般的に1名を超える常勤薬剤師数を要する体制等が求められているが、健康サポート薬局のように柔軟な対応が配慮されるべきではないか。
  • 出産、育児、介護等のライフイベントがある中で、常勤薬剤師を一定数配置できない場合も想定される。その際、かかりつけ薬剤師指導料の届出時と同様、育児・介護休業法で定める短時間勤務を行う際の例外規定を適応していただけると幸いである。

A

  • 認定薬局として業務を行う上では、医療機関等との信頼関係を構築した上で連携していくことが必要であり、そのためには、薬局に勤務する薬剤師が一定期間勤務することが重要と考えているため、1人ではなく、半数以上との規定を設けました。
  • 常勤の考え方については、出産や育児、介護等の事情も配慮した取扱いが可能となるよう、具体的取扱いを通知等で示します。

Q

「地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の一定数以上の配置」という基準は、管理薬剤師のみが当該研修を修了していることとし、単なる常勤薬剤師は、研修の修了を努力義務としてはどうか。

A

地域連携薬局は、地域において在宅医療への対応や入退院時をはじめとする他の医療機関、薬局等との服薬情報の一元的・継続的な情報連携において役割を担えるよう、当該薬局に常勤として勤務している薬剤師を一定数確保する必要があることから、当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が地域包括ケアシステムに関する研修を修了した者であることを求めています。

Q

地域包括ケアシステムに関する研修については、健康サポート薬局研修のいわゆるA研修(技能習得型研修のうち、健康サポート薬局の基本理念及び地域の実情に合わせた多職種連携を適切に実施できる能力の養成を目的とした研修)の映像による内部研修を含めるべきではないか。

A

「地域包括ケアシステムに係る研修については、「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」に基づき、研修実施機関から健康サポート薬局に係る研修を修了したものとして、修了証の交付を受けた常勤の薬剤師の配置をもって当該要件を満たす者として取り扱うこととを通知等で示すこととしております。なお、規則第10 条の2第3項第9号に掲げる地域包括ケアシステムに関する研修又はこれに準ずる研修については、ご指摘の研修内容も含まれます。

Q

  • 「これに準ずる研修」については、地域包括ケアシステムに関する研修修了者による内部研修、健康サポート薬局研修のいわゆるA研修の受講者による伝達研修などを含めるべきではないか。
  • 研修の計画的な実施については、薬局単位や企業単位での実施でも対象となるのか。

A

地域包括ケアシステムに係る内容が習得できる研修であれば、実施主体(薬局内の研修、薬局開設者が行う研修、外部での研修等)にかかわらず対象になりうると考えています。

Q

地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供実績には、特養等に対する処方内容の疑義照会も含めるのか。

A

個別の処方内容の照会は、薬剤師が調剤にあたり確認すべき事項であり、当該対応は実績に含まれません

Q

会議への参加、報告・連絡・情報提供の実施、在宅医療の取組、および研修の実施などの実績については、「一定程度」や「定期的」といった定量的実績が求められているが、これらについては「実績がある」とし、実績の有無のみを問う定性的実績とすべきである

A

認定薬局の基準で求めている実績は、地域連携薬局としての必要な役割を発揮しているか確認できることが必要であり、単に実績の有無ではなく、一定回数や継続的に実施できていること等を基準としています。

在宅医療に必要な対応ができる体制に関する基準に対する御意見

Q

  • 地域連携薬局について、在宅医療に関する取組の実績を基準とした場合、基準を満たせる薬局がほとんど無いため、不適切ではないか。
  • 「在宅医療に関する取組の実績」の具体的な内容如何。

A

  • 居宅への訪問など、在宅医療の取組を行っている薬局のニーズの増加に伴い、実際に訪問に関わっている薬局が増えていることから、地域連携薬局としては必要な基準と考えています。なお、地域の事情より居宅等で訪問診療を受ける利用者が限られている場合など、当該地域において省令で定める実績を満たすことが困難であり、地域連携薬局の認定が進まないと都道府県知事が判断する場合には、別途回数を規定することを可能としています。
  • 在宅医療に関する取組の実績として、「過去1年間において月平均2回以上実施した実績」を基準としています。

なお、具体的な取扱いは通知等で示します。

Q

高度管理医療機器等の販売業等の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の提供体制を基準としているが、在宅医療を実施する際にこの体制は不要と考えられるため、基準として設定することは不適切ではないか

A

在宅医療においては高度管理医療機器等の供給も医薬品の使用に併せて必要であると想定されることから、地域連携薬局の基準としたものです。

その他

Q

  • 申請者が改正法第6条の4第2項において準用する同法第5条第3号ホ又はヘに該当するおそれがある者である場合は、当該申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないか又は当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならないこととしているが、薬局開設の許可更新等の際に既に診断書を提出しているため、改めて認定薬局の申請の際に求める必要はないのではないか。
  • 麻薬等の中毒者のおそれがある者の場合は、申請に診断書を添付することとされているが、「おそれがある者の場合」を明確にすべき。

A

  • 認定薬局の申請については、薬局開設許可の更新等とは別の新たな申請であることから、認定薬局の申請の際、申請者が同法第5条第3号ホ又はヘに該当するおそれがある者である場合は、医師の診断書を提出することを求めることとしています。
  • 法第6条の4第2項において準用する同法第5条第3号ホ又はヘに該当するおそれがある者であるか否かは、申請者が判断すべきものと考えます。

Q

  • 都道府県における認定基準の解釈に差異が生じないようにお願いしたい。
  • また、施行に際しては、これら基準に示された要件のみを有することによって認定を与えるものではなく、改正薬機法第2条に示されている薬局の本来機能が十分に果たされているうえで、認定薬局としての機能について定められた基準を満たす場合に、認定を与えるものであることについて、十分周知することが必要であると考える。

A

今後とも、認定薬局制度の円滑な施行に資するよう、各都道府県に対し通知等において認定基準の解釈等を明確にするとともに、周知等に努めてまいります

Q

認定の基準については、管理薬剤師がおおむね5年以上の経験がある点や、居宅療養管理指導の算定実績等も勘案すべきではないか。

A

今回規定した認定の基準は、法の趣旨に基づく役割が果たせるよう基準を定めたものです。ご意見に関しては今後の参考とさせていただきます

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今、国は悪質な転職サイトの規制を強化しています。転職サイト利用の際は、ファルマスタッフのような優良認定を受けているところを利用しましょう。

るるーしゅ

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るるーしゅ

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薬局薬剤師です。
若手の薬剤師教育や学会発表、論文投稿などに興味があります。
m3や雑誌への寄稿や、某大学非常勤講師歴もあります。
ファクトベースで物事を話さない(=感覚でものを言う)人は苦手です。
今後の業界の変化に対応できるように、業界情報や専門的なスキル、そして薬剤師としての働き方などについて情報発信していきます。
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