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後発医薬品調剤体制加算の計算式から除外される供給不安定な医薬品の品目が追加されたので、確認して計算しよう

さて先日、2022年3月4日に令和4年度診療報酬改定の告示が出たわけですが、しれっと後発医薬品調剤体制加算の計算式から除外される医薬品の品目が追加されていたのはご存じでしょうか?

後発医薬品調剤体制加算のハードルが高くなることで怒っていた人を目にしましたが、この除外品目を加えて計算すれば、80%超えは出来るのではないでしょうか?

るるーしゅ

るるーしゅ

全国平均が79%なので75%以上で加算はもう流石に無理です。後発加算なくせや、点数にメリハリつけろという議論のなか、80%以上で-1点、85%以上で変わらずになったことを評価すべきです。

というわけで今回、9月の事務連絡の時にでていた品目と、今回の品目での変更点を紹介しようと思います。

2021年9月事務連絡の除外品目

2021年9月の事務連絡では以下の27成分の医薬品が後発医薬品調剤体制加算の品目から除外されていました。

  1. アトルバスタチンカルシウム水和物
  2. アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物
  3. イルベサルタン
  4. エパルレスタット
  5. エピナスチン塩酸塩
  6. エンタカポン
  7. エンテカビル水和物
  8. オロパタジン塩酸塩
  9. カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩
  10. クラリスロマイシン
  11. グリメピリド
  12. クロピドグレル硫酸塩
  13. ゾルピデム酒石酸塩
  14. トラニラスト
  15. トリアゾラム
  16. ナテグリニド
  17. ニカルジピン塩酸塩
  18. バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩
  19. ピルシカイニド塩酸塩水和物
  20. フェキソフェナジン塩酸塩
  21. プランルカスト水和物
  22. メサラジン
  23. ラロキシフェン塩酸塩
  24. リシノプリル水和物
  25. リスペリドン
  26. リルマザホン塩酸塩水和物
  27. ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド

2022年3月の除外品目

先日、発表されたものは以下の58の成分名の医薬品です。

  1. アトルバスタチンカルシウム水和物
  2. アムロジピンベシル酸塩
  3. アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物
  4. アリピプラゾール
  5. エトドラク
  6. エナラプリルマレイン酸塩
  7. エパルレスタット
  8. エピナスチン塩酸塩
  9. エペリゾン塩酸塩
  10. エンタカポン
  11. オメプラゾール
  12. オロパタジン塩酸塩
  13. クアゼパム
  14. クラリスロマイシン
  15. グリメピリド
  16. クロピドグレル硫酸塩
  17. セチリジン塩酸塩
  18. セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
  19. ゾテピン
  20. ゾルピデム酒石酸塩
  21. タルチレリン水和物
  22. タンドスピロンクエン酸塩
  23. チアプリド塩酸塩
  24. チザニジン塩酸塩
  25. テルビナフィン塩酸塩
  26. トラニラスト
  27. トリアゾラム
  28. ドロキシドパ
  29. ナテグリニド
  30. ニカルジピン塩酸塩
  31. ニザチジン
  32. バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩
  33. パロキセチン塩酸塩水和物
  34. フェキソフェナジン塩酸塩
  35. プラバスタチンナトリウム
  36. フラボキサート塩酸塩
  37. プラミペキソール塩酸塩水和物
  38. プランルカスト水和物
  39. ブリンゾラミド
  40. フルボキサミンマレイン酸塩
  41. ブロチゾラム
  42. プロピベリン塩酸塩
  43. ペロスピロン塩酸塩水和物
  44. マプロチリン塩酸塩
  45. ミルナシプラン塩酸塩
  46. メキシレチン塩酸塩
  47. メサラジン
  48. ラロキシフェン塩酸塩
  49. ランソプラゾール
  50. リシノプリル水和物
  51. リスペリドン
  52. リルマザホン塩酸塩水和物
  53. レボセチリジン塩酸塩
  54. レボドパ・カルビドパ水和物
  55. ロキシスロマイシン
  56. ロサルタンカリウム
  57. ロピニロール塩酸塩
  58. ロペラミド塩酸塩
るるーしゅ

るるーしゅ

なんか供給困難だった気がしない医薬品も混ざっている気がしますが…

2021年9月と3月で変更になっている薬剤

追加になった薬剤

追加になった薬剤は以下の通りです。パッと成分名みて、先発品の名前が出てこないのはきっと私だけではないはず(笑)

  1. アムロジピンベシル酸塩
  2. アリピプラゾール
  3. エトドラク
  4. エナラプリルマレイン酸塩
  5. エペリゾン塩酸塩
  6. オメプラゾール
  7. クアゼパム
  8. セチリジン塩酸塩
  9. セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
  10. ゾテピン
  11. タルチレリン水和物
  12. タンドスピロンクエン酸塩
  13. チアプリド塩酸塩
  14. チザニジン塩酸塩
  15. テルビナフィン塩酸塩
  16. ドロキシドパ
  17. ニザチジン
  18. パロキセチン塩酸塩水和物
  19. プラバスタチンナトリウム
  20. フラボキサート塩酸塩
  21. プラミペキソール塩酸塩水和物
  22. ブリンゾラミド
  23. フルボキサミンマレイン酸塩
  24. ブロチゾラム
  25. プロピベリン塩酸塩
  26. ペロスピロン塩酸塩水和物
  27. マプロチリン塩酸塩
  28. ミルナシプラン塩酸塩
  29. メキシレチン塩酸塩
  30. ランソプラゾール
  31. レボセチリジン塩酸塩
  32. レボドパ・カルビドパ水和物
  33. ロキシスロマイシン
  34. ロサルタンカリウム
  35. ロピニロール塩酸塩
  36. ロペラミド塩酸塩

削除になった品目

  1. イルベサルタン
  2. エンテカビル水和物
  3. カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩
  4. ピルシカイニド塩酸塩水和物
  5. ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド

除外品目を踏まえた計算ルールを確認

2021年9月の事務連絡と内容は同じなのですが、公の文章を使用したいと思います。

供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて

(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて

  1. 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)による行政処分等を契機として令和4年1月1日時点で供給が停止されていると医政局経済課に報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2-1及び2-2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。なお、令和4年1月から3月までの新指標の割合の実績の算出においては別添2-1の医薬品が除外対象となり、令和4年4月以降の新指標の割合の実績の算出においては別添2-2の医薬品が除外対象となる。
    当該取扱いについては、令和4年4月診療分から適用することとし、令和4年9月 30 日を終期とする。
  2. ①の取扱いを行う場合においては、別添2-1又は2-2に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
    なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。
  3. 新指標の割合を算出する際に、①の取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととする場合(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなった場合)においては、保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
    なお、前月と加算等の区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に①の取扱いを行い、実績を満たすこととする場合は、報告の対象となる。また、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、従前通り変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等については、①の取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えないこととする。

(2)(1)の③の報告時期について

(1)の①の取扱いによって実績を満たすこととなる保険医療機関等に係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。

  1. 令和4年4月~7月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:令和4年8月1日(月)までに、令和4年1月~6月診療における実績等について報告
  2. 令和4年8月及び9月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:令和4年9月 30 日(金)までに、令和4年4月~8月診療における実績等について報告(上記の①の報告を実施した場合も報告すること。)

以下、Q&Aです。

1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和3年9月 21 日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。

(答)不可。本事務連絡の別添2に示す品目が1(1)の①の取扱いの対象となる。

後発医薬品調剤体制加算等について、1(1)の①の取扱いにより令和4年1月から3月の診療分の新指標の割合について、必要な届出を実施した場合、令和4年4月診療分から算定可能となるか。

そのとおり。
なお、令和4年1月診療分以降の新指標の割合について、1(1)の①の取扱いを行い、算出した割合を使用することができる。

るるーしゅ

るるーしゅ

疑義解釈じゃないからか、”貴見のとおり”じゃない!!(どうでもいい)

除外品目を踏まえた計算ルールを解説

上記の案内見れば、理解できる人も多いと思いますが、簡単に説明したいと思います。この内容で今更、「後発品の割合が80%になったから頑張って」とか言ってくるクソ上司にマウント取ってください。

2021年9月の事務連絡のデータはもう使えません

まず一つ目として、前回の9月の事務連絡の除外品目だけのデータで4月の届け出はできません。今回、公開された3月4日の除外品目のデータを用いてください。

つまり、まだレセコン会社でこのデータを適用した後発品の変更割合って計算できないと思うんですよね?なので80%、85%行くか行かないかギリギリのところでは出力して、計算するといいと思います。

るるーしゅ

るるーしゅ

簡単なエクセルの知識があれば、ちょちょいのちょいですよ。
(薬剤師も最低限のエクセルの知識あったほうがいいと思います)

どうしても難しい場合は、レセコン会社さんが対応してくれるのを待ちましょう。(3月中に対応してくれるはずです)

単月ごとに適用する、しないが選べます。

つづいては単月ごとに、この除外品目を踏まえた計算にするかしないか単月ごとに選べます。大体のところは適用するなら3ヶ月分適用したほうが上がることが多いですが、一部の薬局によってはこの月だけは、除外品目適用しないほうが使用割合が多いっていうケースもあります。

るるーしゅ

るるーしゅ

有利になるほうで計算しましょう。

特定の品目だけ除外するとかはなしです。ALL or NOTHING

アムロジピンやプラバスタチンは普通に入ってきてて、いまどき先発品使ってる人いないからこれは計算に入れたくない!とかはもちろんダメです。記載されている品目、すべて適用するか適用しないかのどっちかです。

5月、6月の届け出時は使用するリストが混合する

4月に届け出する必要がある場合は、1月、2月、3月なので使用する除外リストは2022年3月31日までの除外品目です。ただ5月に届け出する場合は、2月、3月分は2022年3月31日までの除外品目リスト、4月分は2022年4月1日以降の除外品目リストになるみたいです。(読み間違えていたらごめんなさい)

12月、1月、2月の3カ月平均が80%超えていれば、今月に後発加算2を届け出せば、4月に80%未満でも21点算定できるのでは?

これはずる賢い私が考えた内容です。厚生局への届け出が1日だったら当月から届け出た内容で算定可能、2日以降なら届け出た内容が来月に適用されます。(一部地域ではダメとか聞いた気もしますが)

なので、後発品加算などあがったときは1日に届け出、下がった場合は2日以降に届け出ると思います。

なので、今月に新しい除外品目での12月、1月、2月の3カ月平均で80%(85%)超えていれば今月中に届け出すれば、4月に80%(85%)いっていなくても点数が反映されるのでは?と思ったのですが、調剤報酬改定で区分変わるので、算定する店舗は新しく届け出しなきゃダメなので、使えませんね。

最後に

今回は後発品調剤体制加算の計算式から除外になる医薬品について紹介しました。追加された品目に精神系の薬剤が多く記載されていました。精神科のくすりは、なかなかジェネリックの変更が進んでいなく「80%無理~」となっていた薬局も、この除外でワンチャンあるんじゃないかなと思っています。

わたしが自分の管轄エリアの薬局で試算したら、2~3%上がるところが結構ありましたので、是非とも加算をとれるよう頑張ってください!

るるーしゅ

るるーしゅ

調剤報酬は厳しくなる一向なので、こういう基本料の加算はしっかりと取っていきましょう。

でも、こういうのは個人的になしだと思います。

後発品の使用促進は頑張ってもらいたいのですが、こういうのは個人的にナシだと思っています。

自分の薬局はすでに90%オーバーだから、自分の薬局に入ってくる後発品を、よその薬局に移動する。その後発品がいつも出ている患者には、「供給不安定で入ってこないんですよ」と嘘をついて先発品を調剤する

やっているところあるかもしれませんが、こういうのはやめませんかね。患者さんのこと、裏切ってますよね。心が痛くなりますよね・・・

るるーしゅ

るるーしゅ

もし強要している上司がいたら、しっかり考えてほしいです。

組織の経営判断として、10000錠の医薬品Aを欲しがっているB薬局(GE割合90%↑)、C薬局(79%)だったらC薬局に優先して渡すっていうのは仕方ないと思いますが、上記で言っている事例とは別ですからね。

このあたりは、もしかしたら個々で価値観が異なるところかもしれませんので、一意見としてしていただければと思います。(経営が厳しい所もあるでしょうし・・・)

るるーしゅ

るるーしゅ

私の意見に同意で、もうこの薬局ダメかも?と思ったら早めに転職活動しましょう(笑)

転職活動=転職しろではないので誤解しないでくださいね

\ 悪質な転職サイトは利用しないで /

薬剤師が転職する際に利用する人材紹介会社(転職エージェント)、どこも同じだと思っていませんか?

現在、国は医療の分野において紹介料目当てで頻繁な転職を促す悪質な人材紹介会社への対策を強化しています。

るるーしゅ

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悪質な人材紹介会社の利用は、ミスマッチする可能性が高いです。

このような悪質な人材紹介会社には絶対に相談してはダメです!!(悪質とは言っても国の許可を得ているという矛盾もありますが…)

薬剤師が、キャリア相談や転職時に、転職エージェントを利用する場合は、適正な有料職業紹介事業者の認定を受けている転職エージェントを利用しましょう。

薬剤師の分野で優良認定を受けているところは、ファルマスタッフ、その他数社とまだ少ないです。

悪質な人材紹介会社がどこか分かれば対策しやすいのですが、そのような情報はなかなか表に出てきません。なので我々としては、優良認定を受けているところを優先するのが望ましいでしょう。

るるーしゅ

るるーしゅ

どこを選ぶかも重要ですが、転職エージェントをどのように付き合うかも重要です。

参考資料

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和4年4月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2022/04/tp20220401-01.html

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000908262.pdf

後発品使用体制加算・調剤体制加算などの「後発品割合」、2022年9月まで供給不安薬を計算から除外可―厚労省

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るるーしゅ

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まずは目の前の仕事においてできることと、自分自身の市場価値を確かめることから始めてみるのがよいと思います

るるーしゅ

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私自身も不安があり、客観的な視点でプロに評価してもらい、選択肢が広がりました。(記事はコチラ

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薬局薬剤師です。
若手の薬剤師教育や学会発表、論文投稿などに興味があります。
m3や雑誌への寄稿や、某大学非常勤講師歴もあります。
ファクトベースで物事を話さない(=感覚でものを言う)人は苦手です。
今後の業界の変化に対応できるように、業界情報や専門的なスキル、そして薬剤師としての働き方などについて情報発信していきます。
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