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地域支援体制加算の基本と2022年度のポイントまとめ

地域支援体制加算とは何か

地域支援体制加算は、調剤基本料への加算のひとつで、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する薬局の体制等を評価するものです。

平成30年度調剤報酬改定時に基準調剤加算と呼ばれていた加算が、地域支援体制加算にパワーアップした感じの加算です。

るるーしゅ

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概念としては、地域連携薬局と似ています。

そして令和4年度調剤報酬改定で、地域支援体制加算は1~4に分けられて、とてもややこしい点数になりました。

加算名称点数
地域支援体制加算139点
地域支援体制加算247点
地域支援体制加算317点
地域支援体制加算439点

地域支援体制加算1と2は、調剤基本料1のところのみ算定ができます。調剤基本料1以外の薬局が算定できる地域支援体制加算は3と4です。

特例処置として、2023年9月末まで、地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算を両方算定している場合、地域支援体制加算の点数がアップします。

後発医薬品調剤体制加算1 or 2⇒1点アップ
後発医薬品調剤体制加算3⇒3点アップ

地域支援体制加算の施設要件

調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できます。

ただし、特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を減らされています。

まず押さえておきたい地域支援体制加算の施設要件の前提

  • 地域支援体制加算は1~4がある。
  • 基本料1の薬局は地域支援体制加算1.2どちらか、基本料1以外の薬局は地域支援体制加算3.4のどちらかしか算定できない。
  • どの薬局でも必要な共通の施設要件がある。
  • 調剤基本料区分によって実績の施設要件が異なる。
  • 特別調剤基本料(大体は敷地内薬局)は、点数は0.8倍される。

地域支援体制加算を算定するにあたって必要な共通の施設要件について

それではまず調剤基本料の区分に関係ない、すべての薬局で必要になる共通の施設要件についてです。

原文にどう記載されているか確認したい方は以下をクリックしてください。

(2)保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。

(3)当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて24時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。

(4)当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により24時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。

また、これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(5)地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(6)当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(7)当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。

(8)当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

(9)当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(10)当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(11)医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

(12)次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
ア 一般名
イ 剤形
ウ 規格
エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ 緊急安全性情報、安全性速報
カ 医薬品・医療機器等安全性情報
キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(13)薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。

(14)一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

(15)栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(16)健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。

(17)医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(18)在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

(19)当該地域において、介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。

(20)「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成29年10月6日付け薬食総発第1006第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。

(21)副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(22)処方箋集中率が85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として50%以上であること。

(23)上記(22)の処方箋集中率が85%を超えるか否かの取扱いについては、「第88調剤基本料」の「2調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。

(24)施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(イ)の②、④及び(1)のイ、ウ及びエの(イ)の①から⑨までについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年3月3月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数とする。

原文の通知内容を簡潔にまとめたもの

項目要件
11,200品目以上の医薬品備蓄
224時間調剤・在宅業務対応体制
(単独または近隣薬局連携)
3初回処方箋受付時に患者・家族に
連絡先等情報説明・文書交付・薬局外側掲示
424時間対応体制の周知
5患者ごとの薬歴記録・薬学的管理・
必要事項記入・必要指導
6平日1日8時間以上開局、土日いずれか一定時間以上開局、
週45時間以上開局(祝日等除く)
7管理薬剤師要件:保険薬剤師5年以上薬局勤務経験、
週32時間以上勤務、1年以上継続在籍
8在宅患者訪問薬剤管理指導の届出・体制整備・周知
9調剤従事者等の資質向上
(定期的研修実施、学会参加・発表)
10医薬品安全情報対応
(PMDAメディナビに登録)
11医薬品情報提供体制確保
12患者プライバシー配慮
(パーテーション等で区切られた独立カウンター)
13一般用医薬品(OTC)販売
14地域住民生活習慣改善・疾病予防取り組み
15健康相談・健康教室実施、薬局内外掲示・周知
16医療材料・衛生材料供給体制
17在宅療養支援関連施設
(診療所・病院・訪問看護ステーション)と円滑連携
18ケアマネージャー・社会福祉士等保健医療サービス
・福祉サービス連携
19薬局機能情報提供制度におけるプレアボイド事例取組報告
(直近1年以内に「有」として報告)
20副作用報告に係る手順書作成、報告実施体制構築
21処方箋集中率が85%超の場合、後発医薬品使用数量割合が50%以上

調剤基本料の区分に応じた実績について

つづいて調剤基本料の区分に応じて必要になる実績について解説します。

地域支援体制加算1(39点)に必要な実績について

ア 地域支援体制加算1

(イ)調剤基本料1を算定している保険薬局において、以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④又は⑤のいずれかの要件を満たすこと。
なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。

①麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

②在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。

③地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

④服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。

⑤薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。

(ロ)(イ)の④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。

・服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2

・服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算

・服用薬剤調整支援料2・かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴(以下「薬剤服用歴等」という。)の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)

・かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算2、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)

原文の通知内容を簡潔にまとめたもの

地域支援体制加算1に求められる実績は、以下の①~③に加えて、④か⑤を満たしていればOK

項目回数
①麻薬小売業者免許
②在宅薬剤管理の実績24回
③かかりつけ薬剤師指導料等の届け出
④服薬情報等提供料の実績12回
⑤多職種会議への参加1回
薬局当たりの直近1年間の実績

地域支援体制加算2(47点)に必要な実績について

イ 地域支援体制加算2

(イ)調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、アの(イ)の基準を満たした上で、以下の①から⑨までの9つの要件のうち3項目以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

①薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。

②薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。

③調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること

④かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。

⑤外来服薬支援料1の算定回数が12回以上であること。

⑥服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。

⑦在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。

⑧服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。

⑨薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。

(ロ)(イ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、アの(ロ)に準じて取り扱う。

(ハ)かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(イ)の⑧の服薬情報等提供料のほか、(イ)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、(イ)の③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(イ)の⑤の外来服薬支援料1並びに(イ)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。

(ニ)(イ)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(イ)の①から⑧までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。

(ホ)施設基準に適合するとの届出をした後は、(イ)の①から⑨までについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

原文の通知内容を簡潔にまとめたもの

地域支援体制加算2に求められる実績は、地域支援体制加算1を満たした上で①~⑨の中から3つ以上クリアすればOK

要件回数
①夜間・休日対応実績400回
②麻薬調剤実績10回
③重複投薬・相互作用等防止加算実績40回
④かかりつけ薬剤師指導料等実績40回
⑤外来服薬支援料1実績12回
⑥服用薬剤調整支援料実績1回
⑦個人在宅の実績24回
⑧服薬情報等提供料実績60回
⑨多職種連携会議参加実績5回
①~⑧は直近1年間の処方箋枚数1万枚あたりの回数

地域支援体制加算3(17点)に必要な実績について

ウ 地域支援体制加算3

(イ)調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る十分な実績として、イの(イ)の①から⑨までの9つの要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

(ロ)麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること

原文の通知内容を簡潔にまとめたもの

地域支援体制加算3に求められる実績は、麻薬小売業者の免許と①~⑨のうち3つ以上、尚赤字で記載しているかかりつけと個人在宅は必須の項目。

要件回数
①夜間・休日対応実績400回
②麻薬調剤実績10回
③重複投薬・相互作用等防止加算実績40回
④かかりつけ薬剤師指導料等実績40回
⑤外来服薬支援料1実績12回
⑥服用薬剤調整支援料実績1回
⑦個人在宅の実績24回
⑧服薬情報等提供料実績60回
⑨多職種連携会議参加実績5回
①~⑧は直近1年間の処方箋枚数1万枚あたりの回数

地域支援体制加算4(39点)に必要な実績について

エ 地域支援体制加算4

調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、イの(イ)の①から⑨までの9つの要件のうち8項目以上を満たすこと。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

原文の通知内容を簡潔にまとめたもの

地域支援体制加算4に求められる実績は、①~⑨を8つ以上でOK

要件回数
①夜間・休日対応実績400回
②麻薬調剤実績10回
③重複投薬・相互作用等防止加算実績40回
④かかりつけ薬剤師指導料等実績40回
⑤外来服薬支援料1実績12回
⑥服用薬剤調整支援料実績1回
⑦個人在宅の実績24回
⑧服薬情報等提供料実績60回
⑨多職種連携会議参加実績5回
①~⑧は直近1年間の処方箋枚数1万枚あたりの回数

地域支援体制加算の届け出について

地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2様式87の3及び様式87の3の2又は様式87の3の3を用います。

これが様式87の3

基本料1のところはこちらも

基本料1以外のところはこちらも

届け出様式は、薬局が所属する厚生局にあると思いますので、「千葉県 地域支援体制加算 届け出 様式 厚生局」みたいなキーワードで検索すればヒットすると思います。

まとめ

今回は地域支援体制加算の施設要件について解説しました。

まず押さえておきたい地域支援体制加算の施設要件の前提

  • 地域支援体制加算は1~4がある。
  • 基本料1の薬局は地域支援体制加算1.2どちらか、基本料1以外の薬局は地域支援体制加算3.4のどちらかしか算定できない。
  • どの薬局でも必要な共通の施設要件がある。
  • 調剤基本料区分によって実績の施設要件が異なる。
  • 特別調剤基本料(大体は敷地内薬局)は、点数は0.8倍される。

上記の内容については読んでいただければ、ある程度、理解できたかと思います。

地域支援体制加算は、調剤基本料への加算なので薬局の収益への影響力が大きいです。

薬局の年間処方箋枚数の平均を15,000枚とすると、取得することで以下の金額の影響があります。

  • 地域支援体制加算1:390円×15,000枚=585万円
  • 地域支援体制加算2:470円×15,000枚=705万円
  • 地域支援体制加算3:170円×15,000枚=255万円
  • 地域支援体制加算4:390円×15,000枚=585万円
るるーしゅ

るるーしゅ

ひとり薬剤師のところで算定するのは難しいと思いますが是非とも前向きに挑戦していってもらえればと思います。

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るるーしゅ

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今の職場で働き続けていいのか悩んだら、まずはファルマスタッフの専門家に相談してみることが大切です。

転職サービスに登録したからといって、必ず転職しなければいけないわけではありません。

まずは転職市場に自分を出してみて、どのくらいの会社からオファーがもらえるのかを確認してみるといいです。

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るるーしゅ

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薬局薬剤師です。
若手の薬剤師教育や学会発表、論文投稿などに興味があります。
m3や雑誌への寄稿や、某大学非常勤講師歴もあります。
ファクトベースで物事を話さない(=感覚でものを言う)人は苦手です。
今後の業界の変化に対応できるように、業界情報や専門的なスキル、そして薬剤師としての働き方などについて情報発信していきます。
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