2020年2月7日に中医協にて令和2年度の診療報酬改定の答申が発表されました。
その変更ポイントなどをダイジェストでお伝えしますので、改定までの2か月でできる限りのことをやっていただけたらと思います。
るるーしゅ
まず短冊読んだ印象としては、今回の記事のタイトルにも記載しているように薬局業界の再編が進む内容だと思う。 対物から対人へ、この変化についてこれない薬局は必要ありません!そういうメッセージが伝わってくるね
るるーしゅ
この対物から対人への流れで対人業務ができない薬局がきつそう
目次
2020年の診療報酬改定で薬歴管理料はどうなる?
るるーしゅ
点数上がっているね、対物から対人へってことだろうね
今まで基本料1以外のところが、手帳の持ってきてもらっても安くならない点が解消されましたね。
メガネ
るるーしゅ
すいません、うちの薬局、元から安い設定なので手帳持ってきてもらっても値段は安くならないんですよね…みたいなセリフがこの世から消えるぜ、ヒャッハー
2020年の診療報酬改定で基本料はどうなる?
るるーしゅ
今まで基本料1だったところも、基本料2や3のイになる可能性が出てきたね。 逆に大手チェーンは今回の改定で基本料にはまず変化はしないね
複数医療機関からの同時受付で割引は医療モールの薬局が減収するかもしれないですね。
メガネ
るるーしゅ
私が前に勤務していた医療モールの薬局では、子ども一人が小児科・耳鼻科・皮膚科と3枚持ってきてたけど、そういう場合は基本料が減ってしまうってわけだね。
医療モールの薬局は減収ですかね
メガネ
るるーしゅ
これはかかりつけ薬局推進だから、1枚当たりの基本料単価は下がっても枚数が増える可能性あるから、なんとも言えないね~
調剤基本料の加算である地域支援体制加算はどうなる?
るるーしゅ
基本料1のところにも実績要件を追加、基本料1以外のところには、若干要件緩和ってところだね。 2018年から基本料1だからと甘えて何も実績を積んでこなかった薬局はやばい
地域支援体制加算を算定していながら、全然地域を支援していない薬局が多かったんですよね…
メガネ
- 麻薬小売業者の免許
- 在宅実績12回以上
- かかりつけの届け出
- 服薬情報の提供実績12回以上
- 地域連携会議出席1回以上
調剤基本料の加算である後発品体制加算はどうなる?
るるーしゅ
これは意外で、前回の75%、80%、85%のままだって
75%は消えると思ったんですけどね
メガネ
るるーしゅ
ニンジンぶらさげておかないと、薬価差益を狙いにいく薬局もでてくるからかね。 ただ加算はメリハリつけるみたい、75%は下がって、85%の点数は上がるってこと
2020年の診療報酬改定で調剤料はどうなる?
るるーしゅ
調剤料は下がるよ!! 対物から対人へとか言いつつ、調剤料が大部分占めているからね
あれっ?1日~14日までが二段階になると聞いていましたが、15日以上も下がるんですね
メガネ
2020年の診療報酬改定で新設された点数について
服用薬剤調整支援料2 100点
具体的な内容
服用薬剤調整支援料について、6種類以上の内服薬が処方されている 患者からの求めに基づき、患者が服用中の薬剤について、重複投薬等の 状況を含めた一元的把握を行い、処方医に重複投薬の解消に係る提案を 行った場合の評価を新設する
るるーしゅ
これ、今回の改定のポイントだと思う。
算定要件
複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。(短冊)
複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。(答申)
複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
減薬にいたらなくてもとれるんですね。
メガネ
薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2 100点
るるーしゅ
多くの薬局で算定できるわけではないかもしれないけど、質の高い医療を提供するためには必要だよね
算定要件
(1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
(2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること(短冊)(1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
(2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。(答申)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 30点
算定要件
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する(短冊)
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。(答申)
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。
経管投薬支援料 100点
算定要件
胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する(短冊)
胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する。(答申)
胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する
薬剤服用歴管理指導料 調剤後薬剤管理指導加算 30点
算定要件
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30点を所定点数に加算する(短冊)
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30点を所定点数に加算する。(答申)
地域支援体制加算を届け出た保険薬局において、インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤を使用している糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り30点を所定点数に加算する。
短冊から見える2020年診療報酬改定
今回の改定ってやばいですか? 調剤料下がっていますが、それだけじゃないですか?
メガネ
るるーしゅ
調剤料は減額しているけど、その他はプラスになっているからね。 ただ調剤料の減額って1剤ごとでの減額だからね。そこは注意しなきゃいけない
2020年の改定を見ると、従来の基本的な業務だけで利益をあげていくのは難しいことが見て取れると思います。
私的には、患者のための薬局ビジョンで書かれていた薬局業界の再編の始まりだと思っています。
再編というと怖いイメージがあるかもしれませんが、若手の薬剤師からすれば新しいことに挑戦できるチャンスかもしれません。
もし現状、ブラックな環境で働いている薬剤師のかたは本当に気を付けてください。
自分のキャリアを大切にするとともに、後悔しない選択をしてただけたらと思います。
るるーしゅ
もしよろしければこちらも一緒にお読みいただければ幸いです。
るるーしゅ
新天地で新しいことに挑戦したいと思っているなら、こちらにも登録してアンテナを張っておくことも大切です。
<a href=”https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003_00002.html”>
中央社会保険医療協議会 総会(第451回) 議事次第</a>