医療機関と薬局側で、事前に取り決めを行い、疑義照会を簡略化している事例があるのはご存知かと思います。
ただ平成30年度の診療報酬改定で、共通の取り決め事項ができたのはご存知でしょうか?
備考欄に「残薬調整後の報告可」と記載があれば、薬局側で疑義照会せずに残薬調整して構わないんですよ!!
今回はこちらについて紹介致します。
平成30年度の診療報酬改定について
「減数調剤」の考え方が出て、処方箋の備考欄に「残薬調整後の報告可」と記載があれば、減数調剤後に報告すればOKになりました。(疑義照会不要)
今までのチェックボックスはどうなる?
上記の「残薬調整後の報告可」は平成28年度の診療報酬改定時の
□ 医療機関へ疑義照会した上で調剤
□ 医療機関へ情報提供
とは、また別になりまして、こちらの二つの項目もまだ存在しています。
医療機関へ疑義照会した上で調剤
こちらは、残薬があった場合、医療機関へ疑義照会して指示をうけて対応してねという指示です。
医療機関へ情報提供
これは、あくまでも医療機関に伝えるだけで患者さんには処方箋通りの数量渡して、残薬の状況を後でおしえてねという指示です。
残薬調整後の報告可
これは、上記のふたつと違って、薬局で残薬調整を行って、その結果等を情報提供してねっていう指示です。
るるーしゅ
うん、この記載があるとメチャクチャ便利だね
診療報酬上、マイナスになるのでは?
でもるるーしゅさん、これって今まで残薬のため疑義照会して変更して加算が取れていた部分がなくなるので診療報酬上ではマイナスになるんじゃないですか? 手間は減るのはありがたいのですが・・・
メガネ
るるーしゅ
確かに残薬があって、変更になった場合の重複投薬・相互作用等防止加算は算定できないよね。 ただこの場合は医師指示の服薬情報等提供料が算定できるから別に診療報酬上、この記載だからマイナスってことはないよ
- 患者の残薬の状況
- そしてその理由及び
- 患者さんにお渡しした薬剤の数量
- 患者への説明の内容
というわけで、この「残薬調整後の報告可」、かなり有効ではないかと思います。
ただ周知がきちんとできているわけでいと思いますので、是非とも薬局側から医療機関へ情報提供し、よりよい対人業務を行っていただけたらと思います。