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【2025年最新】緊急避妊薬の要指導医薬品販売|薬剤師必須の研修と申請手続き完全ガイド

令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されました。薬局・店舗販売業での販売が開始されることで、薬剤師の皆さんには新たな対応が求められます。

この記事では、厚生労働省通知をもとに、緊急避妊薬販売に必要な研修要件と申請手続きを簡潔に解説します。

緊急避妊薬の調剤・販売の区分と研修要件

3つの調剤・販売パターンと研修の必要性

①通常の処方箋調剤(従来通り)

  • 医師が通常の診療で発行した処方箋の調剤
  • 研修不要、通常の調剤業務として対応可能

②オンライン診療に伴う調剤

  • 指定された研修修了薬剤師のみ対応可能
  • 既に研修済みの薬剤師は継続可能

③要指導医薬品としての販売(新規)

  • 全ての薬剤師がe-ラーニング研修の受講が必須
  • 既にオンライン診療研修を受けた薬剤師も、要指導薬販売には新たにe-ラーニング受講が必要
ポッポ先生

ポッポ先生

重要なのは、既にオンライン診療の研修を受けている薬剤師でも、要指導医薬品として販売する場合は改めてe-ラーニングを受講する必要があることです!

必須研修:緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング

研修概要

  • 実施機関:公益財団法人日本薬剤師研修センター
  • 受講料:3,850円(本体3,500円、税350円)
  • 申込期間:2025年9月19日~2026年3月15日
  • 修了期限:2026年3月31日

研修内容(計154分)

  1. 月経、月経異常、ホルモン調節機序(20分)
  2. 妊娠と中絶(19分)
  3. 日本における妊娠の現状と避妊法の選択(30分)
  4. 緊急避妊(27分)
  5. SRHR(37分)
  6. オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について(21分)

154分の研修なら、1日で修了できそうですね!どんな手続きが必要なんですか?

オカメインコ

オカメインコ

申請手続き:厚生労働省への登録申請

申請フォームでの必須項目

研修修了後は、薬局管理者の許可を得て厚生労働省の専用フォームで申請します。

主な入力項目

  • 薬剤師情報(氏名、性別、薬剤師名簿登録番号)
  • 研修修了証発行番号
  • 薬局・店舗情報(名称、所在地、電話番号、開局時間等)
  • 対応業務(調剤・販売・両方)
  • プライバシー確保策(個室・衝立・他者のいない時間対応等)

特例措置

既存研修受講者の場合

  • 公表通知掲載済みで調剤のみ継続:発行番号欄に「0」、備考に「公表通知に掲載済み」
  • 調査事業協力者:発行番号欄に「1」、備考に「調査事業に協力」

既存研修受講者の対応パターン別ガイド

薬剤師の現在の状況に応じて、以下4つのパターンで対応が異なります。

①厚労省一覧掲載済みで今後も調剤を継続する薬剤師

  • 「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」受講済み
  • 既に厚労省一覧で公表されている
  • 対応:速やかに申告用ウェブサイトから「調剤のみを行う」で申告
  • 要指導薬販売予定の場合:新たにe-ラーニング受講後、「登録内容変更」で販売も行う旨申告

②従来研修受講済みだが厚労省一覧未掲載の薬剤師

  • 「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」受講済み
  • 厚労省一覧で公表されていない
  • 対応新たにe-ラーニング受講後、申告用ウェブサイトから申告

③従来研修未受講で新規参入する薬剤師

  • 「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」受講経験なし
  • 対応:e-ラーニング受講後、申告用ウェブサイトから申告

④調査事業協力薬局の販売担当薬剤師

  • 「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業」で販売に携わっている
  • 対応:e-ラーニングはみなし受講、最低限①と同様の申告を速やかに実施

実際の販売開始時期

2025年8月29日に厚生労働省の専門部会で緊急避妊薬の市販薬としての販売が了承されました。現在、厚生労働省のホームページでは「現在準備中です。承認され、流通が開始される際に掲載予定です。」となっており、具体的な販売開始時期は明示されていません。

政府は海外2カ国以上でスイッチOTC化されている医薬品については原則、2026年末までに日本でもOTC化することを目指し、レボノルゲストレルも含まれるとしているため、2026年春頃からの販売開始が見込まれます

薬局・店舗の販売体制要件

製造販売業者による確認要件

  • 研修修了薬剤師の配置
  • プライバシー配慮体制:個室・衝立・他者のいない時間での対応等
  • 産婦人科医等との連携体制(詳細は別途通知予定)

販売時の特別配慮事項

年齢による対応

  • 16歳未満:産婦人科・小児科への受診勧奨
  • 18歳未満で虐待疑い:児童相談所への通報
  • 3か月に2回以上の購入:受診勧奨

性犯罪被害等への対応

  • ワンストップ支援センター等の紹介(需要者同意のもと)
  • 同意得られない場合:関係機関連絡先リーフレット提供
ポッポ先生

ポッポ先生

身分確認は「可能な限り」でよく、証明書の確認は必須ではありません。ただし確認できない場合は、より丁寧な服薬指導が重要です。

記録保存と継続ケア

必須記録・保存事項

  • 医薬品医療機器等法施行規則に基づく記録
  • 販売時チェックシート(2年間保存)
  • 製造販売後調査への協力

フォローアップ指導

  • 服用3週間後の産婦人科受診または妊娠検査薬実施の説明
  • 必要に応じて妊娠検査薬購入の推奨
  • 製造販売業者提供の携帯カード活用

まとめ:今すぐ取り組むべき3つのアクション

緊急避妊薬の要指導医薬品化により、薬剤師の役割がさらに重要になります。

immediate action plan

  1. e-ラーニング研修の受講申込(2025年9月19日開始)
  2. 薬局のプライバシー配慮体制整備
  3. 地域の産婦人科・ワンストップ支援センターとの連携準備

研修を受けて申請すれば、緊急避妊薬の販売ができるようになるんですね!

オカメインコ

オカメインコ

ポッポ先生

ポッポ先生

その通りです。ただし、販売は単なる商品提供ではありません。需要者一人ひとりの状況に寄り添い、適切な指導と必要に応じた関係機関との連携が求められる、とても責任の重い業務です。

緊急避妊薬の適切な販売により、女性の健康と選択権を支える薬剤師としての専門性を発揮していきましょう。

関連情報

  • 厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
  • 申請フォーム:上記厚生労働省HPからアクセス
  • 研修申込:日本薬剤師研修センターHP
コロロ

コロロ

前任者がブログを閉鎖すると聞き、直接ご連絡させていただいた上で、私が引き継ぐ運びとなりました。臨床現場での実践経験を背景に、エビデンスに基づいた薬学情報や最新の業界動向、実用的なスキルをこれまで以上に分かりやすくお伝えして参ります。

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