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海外に行くので飲んでいる薬の証明書いただけませんか?薬剤携行証明書について解説

薬局でたまに出会う事例として、「海外に行くので飲んでいるくすりの説明書を外国語にしてもらえませんか?」みたいなことありますよね。

今回は、この海外に処方薬を持っていく際の情報をまとめたいと思います。

海外へ処方薬の持ち込みは問題ないのか?

海外への医薬品の持ち込みについてですが、滞在日数に見合う量であれば、ほとんどの場合問題にはならないようです。

ただ手荷物検査等で「この薬はなに?」と質問された際に、「医師から処方された医薬品であること」を説明できる資料があると安心ではないかと思います。

この医師から処方された医薬品であることを証明する資料が薬剤携行証明書というものらしいです。

るるーしゅ

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今までは 薬剤携行証明書というものを知らず、くすりのしおりの英語版でいいのかと思っていました…

また一部の医薬品は、日本側のルールとして出国の際に条件があるものもありますし、渡航先が持ち込みを禁止している場合もあるので入国先の在日大使館に確認することが望ましいようです。

渡航の際に注意が必要な薬剤例
  • 医療麻薬を携行して日本を出入国する場合は、地方厚生局長の麻薬携帯輸出(輸入)許可が必要
  • セレギリン塩酸塩の規制区分は覚醒剤原料であり、治療目的であっても輸出入はできない
  • 睡眠導入薬フルニトラゼパム(サイレース)は米国では禁止薬物に指定
  • プソイドエフェドリンはタイでは禁止薬物に指定

診断と治療106巻11号 Page1321-1326(2018.11)より

薬剤携行証明書について

薬剤携行証明書については、Wikiに情報がありましたので概要を掲載します。

薬剤携行証明書(やくざいけいこうしょうめいしょ)は携行している医薬品が正当な理由で所持しているものであることを証明する書類である。多くは海外渡航時に英文で作成されるものを示すことが多い。ここでは主に英文の薬剤携行証明書に関して記載する。

概要

海外など文化や言語が異なる国へ旅行する際に、国内で医師から正当に処方された医薬品であっても日本でしか通用しない名称のついた薬を多量に持参していると入国時に違法なものではないかと疑いがかけられる可能性がある。手荷物検査でチェックされた場合、諸外国のルールにもよるが適切な証明書の呈示がないと、没収が原則であり拘留されることもある。したがって、あらかじめ正当な理由での所持であることを証明する書類を用意することによって持病を持つ旅行者にとって安心して渡航することができる。その際に作成される書類が薬剤携行証明書である。なおこの書類はあくまで法的に定められたものではない。

作成

法律で決められたものではないため公式に規定された形式はないが、処方医もしくは調剤した保険薬局の薬剤師に作成を依頼する。作成を代行する業者も存在する。言語は原則として英語。作成された書類には処方医のサインか場合によっては処方医と調剤した薬剤師のサインを書き込む。薬剤名は日本での製品名と海外では異なる場合が多いので、必ず一般名を付記し、患者氏名、疾患名病名、処方薬、医師名・病院名および住所、電話番号。薬局で調剤された場合は薬局の所在地、電話番号等も記載する場合がある

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%89%A4%E6%90%BA%E8%A1%8C%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8より

るるーしゅ

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法的に定められたものでもないし、薬局でも作成できるようなのでネットに出回っているものからひな形を作成してみました。

Medicine & Medical Kit Certificate

Month/Date/Year

This is to certify that (患者氏名) carries the following medicines for (疾患名).

Medicine list

  1. Epinastine Hydrochloride tablets 20mg “Nichiiko”(薬剤名)
    Medicine used for (疾患名)
    One tablet daily (before bed time) for 30days (用法用量)
  2. Montelukast chewable tablets 10mg “KM”
    Medicine used for (疾患名)
    One tablet daily (before bed time) for 30days

Note

  1. Above items DO NOT contains narcotics.
  2. These medicines are prepared under physician’s prescription.

Pharmacist’s signature:       (手書きサイン)        

薬局名

薬剤師名

住所:(英語変換できるサイトを利用しましょう、もしくは書かない)

TEL:(冒頭に+81、市外局番の0を抜かす)

FAX :( 冒頭に+81、市外局番の0を抜かす )

Mail:メールアドレスはそのままでOK

このNote部分だけ、何が書いてあるか分からないと思いますので日本語訳です。

Above items DO NOT contains narcotics.(上記の医薬品には、麻薬は含まれておりません。)

These medicines are prepared under physician’s prescription. (これらの医薬品は、医師の処方箋に基づいて調剤されています。)

るるーしゅ

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法的に定められたものではないってことでやっつけですが参考にしてください。

Wordでそのままほしいという方は以下からどうぞ

薬剤携行証明書の作成に役立ちそうなサイトを紹介します。

本記事を作成にあたって参考にした資料
  • 海外渡航時の薬の持ち込みについて(https://med.sawai.co.jp/topics/knowledge/2010/detail01.html)
  • 櫻井 眞理子,”海外に薬を持参する際の注意点”,診断と治療106巻11号 Page1321-1326(2018.11)
  • 携帯する薬の英文証明書を持って – 北海道薬剤師会
  • 株式会社フォーラルさんのネット上に転がっていたPDFファイル(https://forall.jp/approach/171212yakuzaikeikousyoumeisyo_sample.pdf)

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るるーしゅ

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薬局薬剤師です。
若手の薬剤師教育や学会発表、論文投稿などに興味があります。
m3や雑誌への寄稿や、某大学非常勤講師歴もあります。
ファクトベースで物事を話さない(=感覚でものを言う)人は苦手です。
今後の業界の変化に対応できるように、業界情報や専門的なスキル、そして薬剤師としての働き方などについて情報発信していきます。
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