【2024年度最新】特定薬剤管理指導加算2の算定要件と実務のポイント

特定薬剤管理指導加算2とは?がん化学療法における薬局薬剤師の役割

特定薬剤管理指導加算2は、抗悪性腫瘍剤を注射された患者さんに対して、薬局薬剤師が服薬管理・服薬サポート・体調管理などの治療支援を行うことを評価する加算です。2020年度の診療報酬改定で新設され、外来がん化学療法を受ける患者さんを地域薬局が支援する体制の構築を目的としています。

がん治療の進歩により、入院治療から外来治療へとシフトするケースが増加している中で、薬局薬剤師にもレジメン(治療内容)を把握した上で患者さんの治療をサポートすることが求められています。この加算は薬局薬剤師の専門性を活かした対人業務を評価するものであり、がん患者さんの治療支援において重要な役割を担っています。

ポッポ先生

ポッポ先生

特定薬剤管理指導加算2は「外来がん化学療法の質向上」という社会的要請に応えるための加算です。薬局薬剤師が医療機関と連携してがん患者さんの治療をサポートすることで、より安全で効果的な治療の実現に貢献できます!

でも、がん化学療法って専門的でむずかしそう…薬局薬剤師でもしっかりサポートできるんですか?

オカメインコ

オカメインコ

2024年度改定における特定薬剤管理指導加算2の概要と点数

2024年度の診療報酬改定でも、特定薬剤管理指導加算2は引き続き評価されています。点数や基本的な算定要件に大きな変更はありませんでしたが、連携する医療機関側の「外来腫瘍化学療法診療料」の区分や要件が見直されており、連携体制に変化がある可能性があります。

点数と算定回数

  • 点数: 100点
  • 算定回数: 月1回に限り算定可能
  • 算定タイミング: 医療機関への情報提供後に当該患者の処方箋を受け付けた時

算定可能な薬学管理料

特定薬剤管理指導加算2は、以下の薬学管理料に加算することができます

  • 服薬管理指導料
  • かかりつけ薬剤師指導料

特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬)や特定薬剤管理指導加算3(RMP資材等)とも併算定が可能です(同処方でも各要件を満たす場合)。

ポッポ先生

ポッポ先生

医療機関への情報提供と、その後の患者さんの来局が必要なので、算定タイミングに注意が必要です。情報提供だけでは算定できません!

特定薬剤管理指導加算2の算定要件を詳しく解説

算定対象となる患者さん

特定薬剤管理指導加算2の算定対象となるのは、以下の2つの条件を両方とも満たす患者さんです

  1. 抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者
    • 抗悪性腫瘍剤の内服のみでは対象となりません
    • 注射薬の抗がん剤治療を受けている患者さんが対象
  2. 連携充実加算を届け出ている医療機関から処方箋を受けている患者
    • 医療機関が「外来腫瘍化学療法診療料の連携充実加算」を届け出ていることが必要
    • レジメン(治療内容)等を交付している医療機関からの処方箋であることが条件

薬局側に求められる対応

特定薬剤管理指導加算2を算定するためには、以下の全ての対応を行う必要があります

  1. レジメン(治療内容)の把握と薬学的管理
    • 患者さんの治療レジメンを把握し、必要な薬学的管理及び指導を行う
    • 医療機関のホームページ等でレジメン情報をあらかじめ確認する
  2. 患者さんへの電話等による服薬状況・副作用確認
    • 抗悪性腫瘍剤や支持療法に関する服用状況の確認
    • 副作用の有無や体調変化の確認
    • 患者さんまたは家族への確認が必要
  3. 医療機関への文書による情報提供
    • 患者さんの同意を得た上で実施
    • 確認した内容を文書(トレーシングレポート等)で医療機関に提供

レジメンって何ですか?どうやって確認するんですか?

オカメインコ

オカメインコ

ポッポ先生

ポッポ先生

レジメンとは、がん化学療法の治療内容のことで、使用する抗がん剤の種類や投与量、スケジュールなどが記載されています。連携充実加算を届け出ている医療機関は、レジメン情報をホームページ等で公開していることが多いので、そちらを確認しましょう!

特定薬剤管理指導加算2の施設基準と届出方法

特定薬剤管理指導加算2を算定するためには、施設基準を満たし、地方厚生局への届出が必要です。

施設基準

特定薬剤管理指導加算2の施設基準は以下の4項目です

  1. 保険薬剤師の勤務経験
    • 保険薬局での勤務経験が5年以上ある薬剤師が勤務していること
    • 医療機関での薬剤師としての勤務経験が1年以上ある場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験に含めることが可能
  2. プライバシーへの配慮
    • 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないよう、パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること
  3. 麻薬取扱いの体制
    • 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること
  4. 研修会への参加
    • 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に、当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していること
    • 同一の研修会に複数の薬剤師が参加した場合でも、出席回数は1回と数える

届出方法

施設基準の届出は、地方厚生局のホームページから所定の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、管轄の地方厚生局に提出します。詳細な届出方法は以下の通りです:

  1. 地方厚生局のホームページから様式をダウンロード
  2. 「特掲診療料の施設基準に係る届出書」(様式第1号)に必要事項を記入
  3. 「特定薬剤管理指導加算2に係る届出書添付書類」(様式87の3の2)に必要事項を記入
  4. 上記書類を管轄の地方厚生局に提出
ポッポ先生

ポッポ先生

施設基準のうち、「研修会への参加」が特に重要です。連携充実加算を届け出ている医療機関は、外来化学療法に関わる地域の薬局薬剤師を対象とした研修会を年1回以上実施することが義務付けられていますので、そうした研修会に参加するようにしましょう!

実務で役立つ!特定薬剤管理指導加算2の運用ポイント

1. 医療機関とのレジメン情報の共有方法

特定薬剤管理指導加算2の算定にあたっては、患者さんのレジメン情報を把握することが重要です。レジメン情報の入手方法としては、以下のようなものがあります

  • 医療機関のホームページでの確認
  • 医療機関から患者さんに交付されたレジメン情報の確認
  • 連携している医療機関から直接提供を受ける
  • 患者さんが所持している「お薬手帳」や「治療手帳」などの確認

特に連携充実加算を届け出ている医療機関では、レジメン情報をホームページ等で公開することが義務付けられていますので、まずはそちらを確認するとよいでしょう。

2. 服薬状況・副作用確認の具体的方法

服薬状況や副作用の確認は、電話等で行う必要があります。確認する内容としては以下のようなものが挙げられます

  • 抗悪性腫瘍剤や支持療法薬の服用状況
  • 副作用の発現状況(悪心・嘔吐、口内炎、皮膚障害、末梢神経障害など)
  • 日常生活への影響

確認した内容は薬歴に記録し、医療機関への情報提供に活用します。

3. 医療機関への情報提供書の作成ポイント

医療機関への情報提供は文書で行う必要があります。情報提供書には以下の内容を記載するとよいでしょう

  • 患者基本情報(氏名、生年月日、連絡先など)
  • レジメン情報(レジメン名、投与スケジュールなど)
  • 服薬状況(アドヒアランスの確認結果)
  • 副作用の発現状況とその対応
  • 支持療法薬の使用状況と効果
  • その他特記事項(新たに使用している一般用医薬品やサプリメントなど)

なお、情報提供の様式に決まりはありませんが、連携医療機関独自のフォーマットがある場合は、それを使用するとよいでしょう。

4. 算定できないケース

以下のようなケースでは特定薬剤管理指導加算2を算定することができません

  • 抗悪性腫瘍剤の内服のみで注射を受けていない患者
  • 連携充実加算を届け出ていない医療機関からの処方箋
  • 他の薬局で調剤された抗悪性腫瘍剤に関する相談のみを受けた場合
  • 医療機関への情報提供を行っていない場合
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料等の別の薬学管理料を算定している場合

同じ患者さんで毎月算定できるのですか?

オカメインコ

オカメインコ

ポッポ先生

ポッポ先生

はい、同じ患者さんでも、毎月情報提供を行い、その後に処方箋を応需すれば、月1回に限り算定できます。継続的な支援が大切ですね!

特定薬剤管理指導加算2を活用した実践的なケーススタディ

ケース1:乳がん患者への支援

患者情報:45歳女性、乳がんに対するEC療法(エピルビシン+シクロホスファミド)を3週間ごとに実施中

薬局での対応例

  1. EC療法のレジメン情報を医療機関のホームページで確認
  2. 処方された制吐剤(アプレピタント、グラニセトロン、デキサメタゾン)の服薬指導
  3. 治療後5日目に電話で服薬状況と副作用の確認
    • 悪心・嘔吐の有無と制吐剤の効果
    • 口内炎や皮膚障害の有無
    • 倦怠感の程度と日常生活への影響
  4. 確認内容を文書にまとめて医療機関に情報提供
  5. 次回の処方箋受付時に特定薬剤管理指導加算2を算定

ケース2:大腸がん患者への支援

患者情報:68歳男性、大腸がんに対するFOLFOX療法(オキサリプラチン+レボホリナート+フルオロウラシル)を2週間ごとに実施中

薬局での対応例

  1. FOLFOX療法のレジメン情報を確認
  2. 処方された支持療法薬(制吐剤、下痢止め、末梢神経障害対策薬)の服薬指導
  3. 治療後4日目に電話で服薬状況と副作用の確認
    • 末梢神経障害(手足のしびれ)の有無と程度
    • 下痢の有無と程度
    • 食欲不振の有無
  4. 確認内容を文書にまとめて医療機関に情報提供
  5. 次回の処方箋受付時に特定薬剤管理指導加算2を算定
ポッポ先生

ポッポ先生

副作用確認のタイミングは、レジメンや副作用の発現時期に合わせて調整するとよいでしょう。例えば、悪心・嘔吐は治療直後から数日間、口内炎は治療後1週間前後、末梢神経障害は治療の積み重ねで徐々に発現するなど、特徴があります!

連携充実加算について知っておこう:医療機関側の仕組み

特定薬剤管理指導加算2を算定するためには、「連携充実加算」を届け出ている医療機関との連携が必要です。ここでは、医療機関側の「連携充実加算」について解説します。

連携充実加算とは

連携充実加算は、外来化学療法を実施する医療機関が地域の薬局と連携して患者支援を行うことを評価する加算です。外来腫瘍化学療法診療料を算定する医療機関が対象となります。

医療機関側の算定要件

医療機関が連携充実加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります

  1. レジメン等の公開
    • 化学療法のレジメン(治療内容)をホームページ等で公開
    • 患者の治療計画を文書で提供
  2. 研修会の実施
    • 地域の薬局薬剤師等を対象とした研修会を年1回以上実施
  3. 薬局薬剤師との連携
    • 薬局薬剤師からの情報を診療に活用
    • 必要に応じて治療計画の見直し等を実施

薬局との情報共有の流れ

医療機関と薬局の間での一般的な情報共有の流れは以下の通りです

  1. 医療機関が患者にレジメン情報等を提供し、薬局にも情報共有することに同意を得る
  2. 患者が薬局に処方箋を持参する
  3. 薬局薬剤師は医療機関のホームページ等でレジメン情報を確認
  4. 薬局薬剤師は患者に服薬指導を行い、後日電話等で服薬状況・副作用を確認
  5. 薬局薬剤師は確認内容を文書で医療機関に情報提供
  6. 医療機関は薬局からの情報を次回診療時に活用

薬局から情報提供したことで、患者さんの治療に役立つこともあるんですね!

オカメインコ

オカメインコ

ポッポ先生

ポッポ先生

そのとおりです!薬局薬剤師からの情報により、医師が支持療法薬の追加や変更、抗がん剤の用量調整などを行うケースもあります。薬薬連携による患者さんの治療支援が、この仕組みの大きな目的なのです!

まとめ:特定薬剤管理指導加算2の意義と今後の展望

特定薬剤管理指導加算2は、外来がん化学療法における薬局薬剤師の役割を評価する重要な加算です。この加算を通じて、以下のような効果が期待されています

  1. 患者さんの治療支援の充実
    • 副作用の早期発見と適切な対応
    • 服薬アドヒアランスの向上
    • QOLの維持・向上
  2. 医療機関と薬局の連携強化
    • 薬薬連携の推進
    • 情報共有による治療の質向上
    • 地域完結型のがん治療体制の構築
  3. 薬局薬剤師の専門性向上
    • がん治療に関する知識の習得
    • 患者フォローアップのスキル向上
    • 対人業務の充実

外来がん治療が今後ますます増加する中で、薬局薬剤師によるがん患者さんへの支援の重要性は高まっていくと考えられます。特定薬剤管理指導加算2の算定を通じて、専門性を高め、患者さんの治療を支援する体制を整えていきましょう。

実践に向けたステップ

  1. 近隣の連携充実加算算定医療機関の確認
  2. 施設基準の整備と届出の実施
  3. 医療機関の研修会への参加
  4. レジメン情報の収集と理解
  5. 患者フォローアップ体制の構築
  6. 情報提供書のフォーマット作成
  7. 定期的な症例検討会等での情報共有
ポッポ先生

ポッポ先生

特定薬剤管理指導加算2は、単なる点数獲得のためではなく、がん患者さんの治療をサポートするための重要な仕組みです。薬局薬剤師の専門性を活かして、患者さんの治療に貢献していきましょう!


参考資料:

  1. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日 保医発0305第4号)
  2. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日)
  3. 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和2年3月31日)
  4. 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)
コロロ

コロロ

前任者がブログを閉鎖すると聞き、直接ご連絡させていただいた上で、私が引き継ぐ運びとなりました。臨床現場での実践経験を背景に、エビデンスに基づいた薬学情報や最新の業界動向、実用的なスキルをこれまで以上に分かりやすくお伝えして参ります。

FOLLOW

カテゴリー:
関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です


reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。