「廃止」という言葉だけ見て、慌てないでください。ただ、安心していいかというと、そう単純でもありません。
2026年2月13日の中医協答申で、かかりつけ薬剤師指導料(76点)とかかりつけ薬剤師包括管理料(291点)の「削除」が確定しました。SNS上では「今まで頑張ってきたのに」「ノルマはどうなる」という声が相次ぎ、一方で「これはチャンスかも」という少数意見も見られました。私も最初は動揺しましたが、答申の原文(個別改定項目)を読み込んでいくと、今回の改定が「制度の終わり」ではなく「評価の作り直し」だということが見えてきます。
この記事では、中医協答申・個別改定項目(一次資料)を中心に、何が変わり、何が変わらないのか、そして現場で今から準備できることを整理します。なお、厚労省担当者が業界紙の取材に応じ、制度の意図について「同意書ノルマからの脱却を促すため」「かかりつけ機能のあり方を改めて問い直す改定」である旨を説明していることも、方向性の理解として参考にしています(詳細は当該記事をご確認ください)。
目次
なぜ「廃止」なのか──制度が機能しなかった10年の背景

ここ、心当たりありませんか?「同意もらってきて、と言われるけど、関係性を考えるとどうにも頼みにくい」。あるいは「同意書はもらえたけど、その後何もしていない」。
2015年の「患者のための薬局ビジョン」から約10年。かかりつけ薬剤師指導料の算定割合は、処方箋受付回数のわずか1.4%にとどまっています(令和6年時点、中医協資料)。中医協で指摘された主な課題は下表のとおりです。
| 課題 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ノルマ化 | 薬局経営側が同意獲得数をノルマとして課す実態(業務ノルマがある薬局の約半数で設定) |
| 患者の不満 | 「行くたびに同意を求められる」「初対面で軽く頼まれた」等の苦情 |
| ミスマッチ | いつも相談しているAさんは要件を満たさず、話しにくいBさんを勧められる |
| タダ働き | 関係性を考慮して算定を控える薬剤師の存在 |
支払側委員から「同意書の取得をノルマ化することは本来の姿ではない」と明言された、その背景です。
うちの薬局もノルマありますし、それは現場のせいじゃないですよね…? 廃止になって、正直ほっとしてる部分もあります。

オカメインコ

ポッポ先生
そうですね。制度設計自体が「同意書ありき」になっていたことが問題視されました。だから今回は、評価軸ごと変えるという判断になったんです。「同意書ノルマからの脱却を促すため」というのが厚労省の方針です。
点数表の構造から読める「設計の意図」
答申・点数表の設計を見ると、国の意図は明確です。服薬管理指導料はかかりつけ薬剤師もそれ以外も同じ45点。「かかりつけに同意してもらった状態」に上乗せされる点数はありません。逆に言うと、「名前を書いてもらう」だけのかかりつけ薬剤師には、今後明確な報酬上のメリットがなくなります。これが今回の改定の核心です。
そしてここが、手帳の話と直結します。
お薬手帳の「提示」と「記載」が一体になっている理由
ここ、腑に落ちると制度全体がつながります。改定後の服薬管理指導料 注1(かかりつけ薬剤師が算定する1のイ・2のイの要件)には、次の条件が明記されています。
「手帳を提示した患者(継続的及び一元的に服薬管理しているものに限る。)に対して、当該患者又はその家族等が選択する、当該保険薬局の特定の保険薬剤師(かかりつけ薬剤師)が必要な指導等を行った場合」
つまり、お薬手帳を持参しない患者には、かかりつけ薬剤師として算定できません。
点数表の注3にはこう書かれています。
「1の患者であって手帳を提示しないものに対して、必要な指導等を行った場合は、2により算定する。」
「2」とは非かかりつけの59点区分です。手帳を忘れてきた患者は、かかりつけ薬剤師が対応しても、自動的に非かかりつけの点数に振られる仕組みになっています。
この構造を踏まえると、「同意書廃止→手帳への記載移行」という変更の意味が一気に明確になります。
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 同意の根拠 | 患者の署名入り同意書 | 患者が手帳を提示すること |
| かかりつけの確認 | 同意書に記名した薬剤師がかかりつけ | 手帳に記載された薬剤師がかかりつけ |
| 手帳なしの場合 | 算定上は問題なし | 算定不可(注3で非かかりつけ59点に) |
整理するとこういうことです。「かかりつけ薬剤師の名前をお薬手帳に書く」という運用は、「毎回手帳を持ってきてもらう」ための仕組みでもあります。手帳を持参することが算定の前提条件であり、その手帳に名前が書かれていることが「継続的・一元的に服薬管理している」という確認手段になる。署名という形式を外した代わりに、手帳の持参そのものを同意・継続確認の証として機能させる設計です。
💡 今すぐできる確認:いまかかりつけ薬剤師として届け出ている患者さんのうち、毎回手帳を持参している方とそうでない方を確認しましょう。手帳を持参しない習慣の患者さんには、2026年6月施行前から丁寧に手帳持参の習慣づけを促しておく必要があります。
業界紙(有料)の報道でも、厚労省担当者がこの「手帳記載」への移行について確認しています。詳細は当該報道または告示・通知をご確認ください。
何がどう変わる?──服薬管理指導料への統合と3つの新評価

変更点① 指導料・包括管理料は削除
中医協答申(個別改定項目)の原文では、以下のとおり明記されています。
| 区分 | 現行 | 改定案 |
|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | (削除) |
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | 291点 | (削除) |
変更点② 服薬管理指導料への統合(かかりつけ・非かかりつけで点数差なし)
改定後の服薬管理指導料は次のように整理されます。
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 服薬管理指導料 1のイ(かかりつけ薬剤師が行った場合) | 45点 |
| 服薬管理指導料 1のロ(それ以外) | 45点 |
| 服薬管理指導料 2(3か月超の患者等) | 59点 |
誤解されやすいので先に言うと、「かかりつけ薬剤師」という役割は残ります。ただし、「かかりつけに同意してもらっている状態」だけでは、毎回加点される仕組みではなくなります。
点数が変わらないなら、かかりつけ薬剤師の届出をする意味ってあるんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
意味はあります。フォローアップ加算・訪問加算・服用薬剤調整支援料2(1,000点)を算定するには、かかりつけ薬剤師として届け出ていることが必須要件です。「かかりつけであること」そのものへの加点はなくなる代わりに、かかりつけ薬剤師だからこそ算定できる行為ベースの加算が新設される、という構造ですね。
変更点③ 行為ベースの新加算2種──今回の改定の肝
| 加算名 | 頻度 | 点数 | 算定要件(概要) |
|---|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | 3月に1回 | 50点 | 外来服薬支援料1・服用薬剤調整支援料1若しくは2・調剤時残薬調整加算等を算定した患者に対し、患者または家族等の求めに応じて、前回調剤後に電話等で服薬・残薬状況を継続的に確認・指導した場合 |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | 6月に1回 | 230点 | 上記対象患者に対し、患者または家族等の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が患家を訪問し、残薬整理・服用薬の管理方法指導を行い、保険医療機関に情報提供した場合 |
⚠️ 「患者または家族等の求めに応じて」という要件に注意
私ならまず確認したいのは、この「求めに応じて」という条件です。こちらから一方的に電話をかけるだけでは算定できません。患者から相談を求める関係性がそもそもある、ということが前提になります。また、フォローアップ加算の対象は「外来服薬支援料1・服用薬剤調整支援料1若しくは2・調剤管理料の調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算を算定した患者」に限定されます。全員が対象ではない点、誤解しないほうが安全です。
施設基準はどう変わる?──薬剤師個人の要件と薬局の新体制要件

現場だとここで詰まりがちです。施設基準の変更を整理します。
薬剤師個人の要件
| 項目 | 現行 | 改定案 |
|---|---|---|
| 保険薬局勤務経験 | 3年以上 | 3年以上(変更なし) |
| 週の勤務時間 | 32時間以上 | 31時間以上 |
| 育児・介護特例 | 週24時間以上かつ週4日以上 | 変更なし |
| 当該薬局への在籍期間 | 継続1年以上 | 継続6か月以上 |
| 産休・育休・介休からの復職 | 規定なし | 休業前期間を合算可能(同一薬局への復職の場合) |
| 認定薬剤師 | 必要 | 必要(変更なし) |
| 地域活動への参画 | 必要 | 必要(変更なし) |
在籍要件が「1年以上」から「6か月以上」に緩和されたことで、産休・育休からの復職者や転職者がかかりつけ薬剤師として届け出やすくなります。キャリアの継続性という観点でも、実質的な影響が大きい変更です。
薬局の体制要件(新設)
これまでなかった「薬局としての体制要件」が新たに追加されます。
(1)次のいずれかに該当すること
- 当該薬局に勤務する常勤薬剤師の平均在籍期間が1年以上(産休・育休・介護休業からの復職者の休業前期間を含む)
- または管理薬剤師が継続して3年以上在籍していること
(2)プライバシーへの配慮
- 薬学的管理の内容が他の患者に聞こえないよう、パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること
うちの薬局は人の入れ替わりが激しくて、常勤薬剤師の平均在籍1年以上は厳しそうです…

オカメインコ

ポッポ先生
その場合は「管理薬剤師が3年以上継続在籍」のほうで満たせる可能性があります。どちらか一方でよい設計なので、まず自薬局の管理薬剤師の在籍年数を確認してみてください。ただし、在籍要件が緩和されても、認定薬剤師の取得や地域活動への参画は引き続き必須です。「要件が緩くなったからすぐ届出できる」とは限らない点、押さえておきたいです。
服用薬剤調整支援料2(1,000点)の衝撃──かかりつけ薬剤師に求める「将来像」

中医協答申で示された服用薬剤調整支援料2の評価は、かかりつけ薬剤師に求める「将来像」を報酬の形で可視化したものと読めます。業界紙の報道でも、その趣旨が確認されています。
改定前の服用薬剤調整支援料2は110点(施設基準あり)または90点でした。それが一気に1,000点へ引き上げられます。
| 項目 | 現行 | 改定案 |
|---|---|---|
| 点数 | 110点(施設基準あり)/90点 | 1,000点(6月に1回、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで) |
| 算定対象 | 6種類以上の内服薬が処方され、重複投薬等が確認された患者 | 複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者 |
| 担当者要件 | 保険薬剤師 | かかりつけ薬剤師(薬物療法の適正化支援に係る研修を受けた者に限る) |
| 適用日 | ─ | 令和9年(2027年)6月1日 |
ここ、迷いやすいところです。「令和9年(2027年)適用」という点を見落とすと、「今すぐ算定できる」と誤解してしまいます。研修受講も含め、準備には時間がかかります。
算定のための要件(留意事項通知予定の内容)
中医協答申では、服用薬剤調整支援料2の算定に必要な実施事項として以下が規定予定と示されています。
- 薬物治療に関する患者・家族等からの主観的情報の聴取
- 検査値等の客観的情報の収集
- 服薬支援に必要な患者の生活状況及び意向に関する情報の聴取
- 各服用薬剤がもたらす治療効果及び有害事象の評価
- 解決すべき薬剤関連問題の特定及び整理
- 服用薬剤調整後の観察計画及び対応案の立案
要するに、薬剤師が主体的にポリファーマシーに介入し、処方医に文書で提案できる能力が求められます。「相当程度の保険薬局勤務年数及び極めて高度な水準の専門性を有する薬剤師」が対象と明記されており、誰でも算定できるわけではありません。
1,000点って大きいですよね。でも「極めて高度な専門性」って…正直、自信がないです。

オカメインコ

ポッポ先生
現時点で自信がない人が大多数ですし、それが普通だと思います。今回の改定が示しているのは「今すぐ全員がやれ」という話ではなく、「かかりつけ薬剤師が向かうべき方向性」を報酬で見せた、ということです。令和9年適用まで時間があるのは、その準備期間とも読めます。まず、どんな研修が必要になるかを確認することから始めるのが現実的ですね。
SNSの反応から見える現場の温度差と、整理の仕方

改定発表直後から、薬剤師コミュニティのSNSは活発になりました。どうですか? 似たような気持ちになりましたか?
多かった声① 不安と徒労感
「今まで苦労して同意取ってきたのに」「3月にかかりつけ周知イベントしようと思ってたのに」──同意獲得に力を入れてきた方ほど徒労感を感じるのは当然です。ただ逆に言うと、ノルマ的な同意取得から解放される面もあります。
多かった声② ノルマ激化の懸念
「同意書が不要になると、気づかないうちに患者が記載される」「人口より算定が増えて不適切運用が増えるのでは」──お薬手帳への記載に移行することで、患者が制度を意識しないままかかりつけ薬剤師が設定される、という懸念です。
厚労省はまさにその点について「だからこそ、かかりつけ機能をよく考えてほしい」と述べています。制度がゆるやかになった分、薬剤師側の自律的な倫理観が問われる構造に変わっていきます。
少数だった声③ 再定義のチャンス
「コミュ力の高い薬剤師が活躍しやすくなる」「本来ならお金がかかる連携が無料になるメリットを患者に説明しやすくなる」。私自身はこちらの見方に近いスタンスです。「同意書を書いてもらう」から「実際にフォローアップや訪問、ポリファーマシー介入を行う」への転換は、本来の薬剤師機能に近づく方向だと考えます。
ユーモアとして広がった声
「手帳に誰が一番早く名前シール貼るか合戦」「今日から私がかかりつけ! 次で上書き…」という投稿も多く見られました。制度への皮肉であると同時に、「形式的なかかりつけ」になりがちだという現実的な不安の裏返しでもあります。
認定薬剤師の研修費用、自腹で払っているんですが…これからも意味あるんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
意味はあります。認定薬剤師は施設基準の要件として改定後も維持されています。フォローアップ加算・訪問加算・服用薬剤調整支援料2を算定するには、かかりつけ薬剤師として届け出ることが前提ですから、認定薬剤師資格は必要条件のままです。ただ、研修費用を薬局が負担してくれるかどうかは制度とは別の問題。そこは個別に確認・交渉が必要なところですね。
今から準備できること──チェックリストと判断軸

いまの状況だと、「とりあえず様子見」になりやすいです。ただ、改定施行(2026年6月予定)までにやっておくことと、令和9年(2027年)施行の服用薬剤調整支援料2に向けてやっておくことは、分けて考えると整理しやすくなります。
▼ 2026年6月施行に向けたチェックリスト
自分の施設基準充足状況の確認
- 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があるか
- 当該薬局に6か月以上継続在籍しているか(産育休からの復職者は休業前期間の合算可否を確認)
- 週31時間以上の勤務時間を満たしているか(育児・介護特例の場合は24時間以上かつ週4日以上)
- 認定薬剤師(薬剤師認定制度認証機構が認証する研修認定)を取得しているか
- 医療に係る地域活動への参画実績があるか
薬局の体制要件の確認
- 常勤薬剤師の平均在籍期間が1年以上か、または管理薬剤師が3年以上継続在籍しているか
- プライバシーに配慮したパーテーション等の独立カウンターがあるか
フォローアップ加算・訪問加算の準備
- 外来服薬支援料1・服用薬剤調整支援料1または2・調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算を算定した患者のリストを把握しているか
- 電話フォローアップの記録方法(記録様式・記録場所)を整備しているか
- 訪問加算の際の交通費負担に関する患者説明フローが整備されているか(交通費は患家負担)
- 訪問後の保険医療機関への情報提供書のテンプレートがあるか
手帳持参の習慣づけ(今すぐ着手)
- 現在かかりつけ届出中の患者のうち、手帳を毎回持参していない方を把握しているか
- 手帳持参を促す声かけ・案内の仕組みを整備しているか(2026年6月施行前に習慣づけを)
▼ 令和9年(2027年)6月施行に向けた準備
- 服用薬剤調整支援料2の算定に必要な研修の内容・受講方法を確認する(告示・通知の公表後に詳細確認が必要)
- ポリファーマシーに関する自己学習を進める(既存の認定・専門薬剤師資格取得との連動を検討)
- 電子処方箋・PHRを活用した情報収集の体制を整備する
判断軸:何を優先するか
私ならまず「施設基準を今満たしているかどうか」から確認します。その上で、以下の順で準備を進めるのが安全です。
- 施設基準の確認:自分と薬局が届出できる状態かを確認する(最優先)
- 手帳持参の習慣づけ:手帳を持参しない患者への声かけを今から始める
- 対象患者の洗い出し:フォローアップ加算・訪問加算の対象になりうる患者リストを把握する
- オペレーションの整備:電話フォローの記録方法、訪問時の手順書、交通費説明フロー
- 長期的なスキル整備:服用薬剤調整支援料2に向けたポリファーマシー対応の学び直し
ただし、算定の細則・留意事項通知の詳細は現時点で未確定です。不確実な点については、告示・通知の公表後に厚生労働省サイトまたは地方厚生局で確認してください。
まとめ|「廃止」は終わりではなく、評価軸の転換

今回の改定のポイントを整理します。
- かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料は廃止されるが、「かかりつけ薬剤師」制度は服薬管理指導料の枠組みの中で存続する
- 「同意書への署名」から「お薬手帳への記載+毎回の提示」に移行。手帳を持参しなければかかりつけ薬剤師として算定不可(注3)
- 服薬管理指導料はかかりつけ・非かかりつけで同点(45点)。「なるだけではフィーは変わらない」が国の明確な意図
- 行為ベースの新加算(フォローアップ加算50点・訪問加算230点)で、実際に動いた実績が評価される
- 施設基準は一部緩和(在籍6か月、週31時間)されるが、認定薬剤師・地域活動要件は維持
- 服用薬剤調整支援料2(1,000点)は令和9年(2027年)施行。ポリファーマシー対策への高度な専門性を持つかかりつけ薬剤師に向けた報酬
次の一歩として、まずは自分と薬局の施設基準充足状況を確認することをお勧めします。そのうえで、手帳を持参しない患者さんへの声かけを今から始め、フォローアップ・訪問の対象になりうる患者のリストを把握しておくと、2026年6月の施行後にスムーズに動けます。
✅ 確認先(一次情報)
- 厚生労働省:令和8年度診療報酬改定について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)
- 中医協答申・個別改定項目(2026年2月13日付):上記ページより入手可能
- 地方厚生局:届出様式・施設基準の確認
- 薬剤師認定制度認証機構(CPC):認定薬剤師の取得・更新に関する情報
⚠️ 不確実な点の明記:服用薬剤調整支援料2に関する研修の具体的な内容・受講方法、お薬手帳への記載の具体的な運用方法等は、告示・通知の公表後に確認が必要です。本記事の情報は2026年2月時点の中医協答申・業界紙報道をもとにしており、細部は変わる可能性があります。


