調剤薬局で働いていると、「地域支援体制加算を算定しているから大丈夫」と思っていませんか。令和8年度の診療報酬改定で、地域支援体制加算は大きく姿を変えました。名称も「地域支援・医薬品供給対応体制加算」になり、区分も4つから5つへ。
ここ、見落としがちなのですが、新しい加算の構造では「後発医薬品の調剤割合」が前提条件として組み込まれている点が重要です。つまり、これまで後発医薬品調剤体制加算を算定できていなかった薬局は、地域支援体制加算そのものを算定できなくなる可能性があります。
この記事では、改定の原文を確認しながら「なぜ算定できなくなるのか」の理由と、新たに求められる「医薬品安定供給体制」の具体的な要件、今から確認しておきたいポイントを整理します。
目次
改定の基本的な考え方|厚労省の資料を読み解く
まず、改定の趣旨を原文で確認しておきます。
第1 基本的な考え方(原文)
地域での医薬品供給を通じた適切な医療提供体制の構築を促進する観点から、地域支援体制加算の要件を見直す。
私ならまず注目するのは「医薬品供給」という言葉が前面に出てきた点です。従来の地域支援体制加算は「地域医療への貢献」が軸でしたが、今回の改定では「医薬品の安定供給」という機能が明確に組み込まれました。
第2 具体的な内容(原文)
1.地域支援体制加算の名称について、地域支援・医薬品供給対応体制加算に改める。(地域支援・医薬品供給対応体制加算1については、Ⅳ-1-(③)「医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後発医薬品調剤体制加算の廃止」に記載。)
2.地域への貢献を行っている薬局を適切に評価するため、地域支援体制加算の各種算定要件を見直す。
さらに別の資料では、以下のように記載されています。
2.地域支援体制加算において、医薬品の安定供給に資する体制を有している薬局に対する評価を設けるとともに、その名称を医薬品の安定供給を踏まえたものに変更する。
どうですか?ここに重要な情報が含まれています。後発医薬品調剤体制加算が「廃止」され、その機能が地域支援・医薬品供給対応体制加算1に統合されたということです。単なる名称変更ではありません。
新旧対照表で見る|4区分→5区分への変更
改定前後の算定要件を原文で比較してみます。
算定要件の新旧対照(原文抜粋)
| 区分 | 改定後(新) | 改定前(旧) |
|---|---|---|
| イ | 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 ●●点 | 地域支援体制加算1 32点 |
| ロ | 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 ●●点 | 地域支援体制加算2 40点 |
| ハ | 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 ●●点 | 地域支援体制加算3 10点 |
| ニ | 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 ●●点 | 地域支援体制加算4 32点 |
| ホ | 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 ●●点 | (新設) |
点数が●●点になってますけど、これは決まってないってことですか?

オカメインコ

ポッポ先生
そうですね。この資料は改定案の段階なので、具体的な点数は2月中旬の答申で判明します。ただ、構造の変更は確定しているので、そちらを押さえておくことが重要です。
加算1の施設基準|後発品割合+安定供給体制が土台に

現場だとここで詰まりがちです。新しい加算1の施設基準を原文で確認します。
地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準(原文)
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。
ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が●割以上であること。
誤解されやすいので先に言うと、この「加算1」は従来の「地域支援体制加算1」とは全く別物です。後発医薬品調剤体制加算の機能を引き継いだ新設の区分になります。
後発品割合の基準は80%か?|経過措置から読み解く
後発品割合の具体的な数値(●割以上)はまだ確定していませんが、経過措置の内容からある程度推測できます。
経過措置(原文)
令和8年3月 31 日において現に後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っている保険薬局については、令和9年5月 31 日までの間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。
ここで注目したいのは、経過措置の対象に後発医薬品調剤体制加算1(後発品割合80%以上)から3までが含まれている点です。
従来の後発医薬品調剤体制加算の後発品割合要件は以下の通りでした。
- 後発医薬品調剤体制加算1:80%以上
- 後発医薬品調剤体制加算2:85%以上
- 後発医薬品調剤体制加算3:90%以上
経過措置が「加算1〜3を届出している薬局」を対象としていることから、新しい加算1の後発品割合要件は80%以上になる可能性が高いと考えられます。加算1(80%以上)を届出していた薬局も経過措置の対象になっているからです。
80%なら、うちはギリギリ届いてるかも…

オカメインコ

ポッポ先生
ただし、これは経過措置の内容からの推測です。確定情報ではないので、施設基準通知が出たら必ず確認してください。仮に80%だとしても、ギリギリだと月によって下回るリスクがあります。余裕を持った数字を目指したいですね。
「医薬品の安定供給体制」の具体的要件|施設基準通知を確認
ここ、迷いやすいところです。「地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制」とは具体的に何を指すのか。施設基準通知の原文を確認します。
施設基準(通知)の内容(原文)
(1) 計画的な調達・在庫管理
地域における医薬品の安定供給を確保するため、医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
(2) 他薬局への分譲実績
他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること。ただし、同一グループの保険薬局への医薬品の分譲は、当該実績に含めない。
同一グループへの分譲はカウントされないんですか?チェーン薬局だと厳しくないですか…

オカメインコ

ポッポ先生
そこは押さえておきたいですね。地域への貢献という観点から、グループ外への分譲実績が求められています。ただ、どの程度の実績が必要かは通知で確定しますので、まずは現状の分譲実績を把握しておくことが先決です。
(3) 入手困難時の対応
医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された医薬品が入手困難な場合は、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探し、当該薬局にあらかじめ連絡して在庫を確認した上で、別紙様式●を用いて当該患者に当該薬局を案内する、処方医に処方内容の変更可否を照会する等、適切に対応すること。
(4) 重要供給確保医薬品の備蓄
重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものについて、1か月程度分は備蓄するよう努めること。なお、ここでいう備蓄とは、当該保険薬局に現に医薬品の在庫を保有していることを指し、卸売販売業者が代わりに在庫を確保していること又は卸売販売業者に在庫を確保させていることのみでは、備蓄には該当しない。
いまの状況だと、「卸に頼めば翌日届く」では備蓄要件を満たさないということになります。自薬局での実在庫が必要です。
(5) 値引き交渉のあり方
個々の医薬品の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
(6) 適正在庫と配送依頼
流通の効率化と安定供給の確保のため、常に適正な在庫量を維持し、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと。
(7) 返品の制限
厳格な温度管理を要する医薬品や、在庫調整を目的とした医薬品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
正直、急配や返品って現場では避けられないこともありますよね…

オカメインコ

ポッポ先生
その不安はもっともです。ただ、「慎むこと」という表現なので、完全禁止ではなく「過度な」依頼を避けるという趣旨ですね。日常的な運用を見直す機会と捉えるのが現実的です。
(8) 地域連携
医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目についての情報共有や、事前の取決めを行っておくことが望ましい。
(9) 後発医薬品の調剤割合
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が●%以上であること。
(10) 掲示義務
後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
施設基準(通知)の要件一覧
原文の内容を表にまとめます。
| 項目 | 要件の概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 計画的調達・在庫管理 | 安定供給に向けた計画的な調達・在庫管理を行う | 必須 |
| 他薬局への分譲実績 | グループ外の薬局への分譲実績が必要 | 同一グループは不可 |
| 入手困難時の対応 | 他薬局への案内、処方医への照会など適切に対応 | 別紙様式あり |
| 重要供給確保医薬品の備蓄 | 内用薬・外用薬を1か月程度分備蓄 | 自薬局での実在庫が必要 |
| 値引き交渉 | 流通コストを無視した交渉を慎む、単品単価交渉 | 必須 |
| 適正在庫・配送依頼 | 頻回配送・急配の過度な依頼を慎む | 必須 |
| 返品の制限 | 温度管理品や在庫調整目的の返品を慎む | 必須 |
| 地域連携 | 地域の医療機関・薬局との情報共有 | 望ましい |
| 後発品調剤割合 | ●%以上(80%の可能性) | 具体値は告示で確定 |
| 掲示義務 | 後発品積極調剤の旨を内外に掲示 | 必須 |
どうですか?心当たりはありませんか。従来の後発医薬品調剤体制加算と比べて、医薬品流通に関する要件が大幅に追加されていることがわかります。
加算2〜5の施設基準|すべて加算1が前提

加算2以降の施設基準も原文で確認します。
地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準(原文)
(2) 地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。
ロ 調剤基本料1を算定していること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制を整備していること。
二 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
ここ、心当たりありませんか。「(1)に掲げる施設基準を満たすこと」——つまり、加算2を算定するには加算1の要件(後発品割合+安定供給体制)を満たしていることが前提になっています。
加算3〜5も同様の構造
加算3の施設基準(原文)
(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (2)のイからハまでに該当すること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
加算4の施設基準(原文)
(4) 地域支援・医薬品供給対応体制加算4の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。
ロ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定していること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ニ (2)のニに該当する保険薬局であること。
加算5の施設基準(原文)
(5) 地域支援・医薬品供給対応体制加算5の施設基準
(3)のロ及び(4)のイからハまでに該当する保険薬局であること。
でも、うちの薬局は今まで地域支援体制加算3を算定していたんです。後発品調剤体制加算は取れていなかったけど…

オカメインコ

ポッポ先生
そこが今回の改定の肝です。従来の制度では、後発品調剤体制加算と地域支援体制加算は別建てでした。だから後発品割合が低くても、体制と実績があれば地域支援体制加算を算定できた。でも新制度では、後発品割合と安定供給体制が「入口」になっています。
改定前との比較|なぜ算定できなくなるのか
改定前の施設基準を原文で確認すると、構造の違いが明確になります。
改定前:地域支援体制加算1の施設基準(原文)
(1) 地域支援体制加算1の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
(新設) ←後発品割合の要件なし
イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
改定前は後発品割合の要件がなかったことがわかります。調剤基本料1+体制+実績があれば算定できました。
つまり、改定前は後発医薬品調剤体制加算を算定できていなくても、地域支援体制加算は算定できたのです。
逆に言うと、改定後は後発品割合と安定供給体制を満たさないと、どの区分も算定できなくなるという構造になっています。
経過措置の対象と期限|ここを見落とさない

経過措置について改めて整理します。
経過措置(原文)
令和8年3月 31 日において現に後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っている保険薬局については、令和9年5月 31 日までの間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。
経過措置があるなら、すぐに影響は出ないってことですか?

オカメインコ

ポッポ先生
ここは押さえたいですね。経過措置の対象になるのは「令和8年3月31日時点で後発医薬品調剤体制加算を届出している薬局」です。つまり、今まで後発品調剤体制加算を届出していなかった薬局には、この経過措置は適用されない可能性が高いです。
いまの状況だと、後発品調剤体制加算を算定できていない薬局は、改定後すぐに影響を受ける可能性があります。
新たに追加される体制・実績要件
体制と実績に関する追加要件も確認しておきます。
体制について(原文)
- 令和8年6月以降に開設する保険薬局又は改築若しくは増築する保険薬局においては、面積が16平方メートル以上の調剤室を有すること。
- セルフメディケーション関連機器を設置していること。
- 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売又は提供していないこと。
「薬事未承認の研究用試薬・検査サービス」とは?|N-NOSEなども該当する可能性
この要件、意外と見落としがちですが、影響が大きい薬局もあるかもしれません。
研究用の迅速検査キットについては、コロナ禍で一時期「研究用」と称した新型コロナやインフルエンザの迅速検査キットを販売する薬局がありましたが、現在はほとんど見かけなくなりました。この点はクリアしている薬局が多いと思います。
ただし、検査サービスの提供についてはどうでしょうか。
検査サービスって、具体的に何が該当するんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
ここは解釈が分かれる可能性がありますが、たとえば線虫を使ったがんスクリーニング検査(N-NOSEなど)の検体採取を薬局で行っているケースがあります。これらが「薬事未承認の研究用試薬・検査サービス」に該当するかどうかは、通知の解釈次第ですね。
⚠️ N-NOSEなどの検査サービスを導入している薬局は要確認
N-NOSEのような検査サービスは、薬局での新しい収益源として導入しているところもあります。もしこれが該当する場合、サービスを継続するか、加算を優先するかという判断を迫られることになります。
確認せずに「うちは関係ない」と判断するのは避けたほうが安全です。自薬局で取り扱っている検査サービスがある場合は、地方厚生局や薬剤師会に確認することをおすすめします。
実績について(原文)
- 調剤時の薬剤一元管理による疑義照会や残薬調整に係る評価項目を一定程度算定していること。
- かかりつけ薬剤師による服薬指導を一定程度実施していること(服薬管理指導料1のイを算定していること。)。
- 服用薬剤調整支援料2の見直しに伴い、実績要件の項目から服用薬剤調整支援料を削除すること。
かかりつけ薬剤師の算定って、同意書の手間もあるし、なかなか増やせないんですよね…

オカメインコ

ポッポ先生
そこは現実的な課題ですね。ただ、「一定程度」の基準がどこに設定されるかは施設基準通知次第です。いまの算定状況を把握しておいて、通知が出たら早めに比較するのが賢明です。
影響を受ける可能性が高い薬局の特徴
ここまでの内容を整理すると、以下に当てはまる薬局は新制度で算定できなくなるリスクがあります。
| 該当項目 | リスクの程度 |
|---|---|
| 後発医薬品調剤体制加算1〜3のいずれも算定していない | 高 |
| 後発医薬品の調剤割合が80%を下回っている | 高 |
| グループ外の薬局への分譲実績がない | 高(新要件) |
| 重要供給確保医薬品の自薬局在庫がない | 中〜高(新要件) |
| 急配・頻回配送への依存度が高い | 中(新要件) |
| N-NOSEなど薬事未承認の検査サービスを提供している | 要確認(新要件) |
| 先発品希望の患者が多い地域にある | 中〜高 |
| セルフメディケーション関連機器を設置していない | 中(体制要件) |
| かかりつけ薬剤師の算定が少ない | 中(実績要件) |
今から準備しておきたいこと|4ステップ
ステップ1:現状把握(後発品割合)
私ならまず以下の数字を確認します。
- 後発医薬品調剤割合(直近6ヶ月)→ 80%以上あるか
- 後発医薬品調剤体制加算の届出状況
- 後発品積極調剤の掲示の有無
ステップ2:現状把握(安定供給体制)
新たに追加された要件についても確認が必要です。
- グループ外薬局への医薬品分譲実績
- 重要供給確保医薬品の在庫状況(1か月程度分あるか)
- 急配・頻回配送の依頼頻度
- 卸への返品状況
- 値引き交渉の方法(単品単価交渉になっているか)
ステップ3:体制・実績要件の確認
- 服薬管理指導料1のイの算定件数
- 疑義照会・残薬調整関連の算定状況
- 調剤室の面積、セルフメディケーション機器の有無
- 薬事未承認の検査サービス(N-NOSEなど)の取扱い有無
ステップ4:対策の優先順位づけ
後発品割合の改善が必要な場合、以下のような施策が考えられます。
- 先発品希望の患者への再説明(ジェネリック医薬品の説明を丁寧に)
- 採用品目の見直し(同一成分で後発品がある先発品の在庫削減)
- 処方元医療機関との連携(一般名処方の依頼)
安定供給体制については、以下の対応が考えられます。
- 地域の薬局との連携体制の構築(分譲ネットワーク)
- 重要供給確保医薬品リストの確認と在庫見直し
- 卸との発注・配送パターンの見直し
検査サービスについては、以下の判断が必要です。
- 該当するサービスがあるか確認
- 地方厚生局・薬剤師会への問い合わせ
- サービス継続と加算算定の優先順位づけ
ただし、患者の希望を無視して後発品に切り替えることは適切ではありません。あくまで「説明の機会を増やす」「選択肢を提示する」という姿勢が基本です。強引な切り替えは避けたほうが安全です。
まとめ|算定継続のために早めの確認を

今回の改定のポイントを整理します。
- 名称変更:地域支援体制加算 → 地域支援・医薬品供給対応体制加算
- 区分変更:4区分 → 5区分
- 後発医薬品調剤体制加算の廃止:機能は新しい加算1に統合
- 後発品割合が前提条件に:加算2〜5はすべて加算1の要件を含む(80%以上の可能性)
- 安定供給体制の要件追加:分譲実績、備蓄、値引き交渉、配送依頼など
- 検査サービスの制限:薬事未承認の研究用試薬・検査サービスの販売・提供不可
- 経過措置の対象:現時点で後発品調剤体制加算を届出している薬局のみ
後発医薬品調剤体制加算を算定できていなかった薬局は、新制度で地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定できなくなる可能性があります。
さらに、後発品割合を満たしていても、グループ外への分譲実績がない、重要供給確保医薬品の備蓄がない、N-NOSEなどの検査サービスを提供しているといった場合は、加算の要件を満たせない可能性があります。
次の一歩として、まずは自薬局の後発品割合、分譲実績、備蓄状況、検査サービスの取扱いを確認してください。具体的な施設基準は厚生労働省の通知(告示・施設基準通知)で確定しますので、地方厚生局のホームページも定期的にチェックしておくことをおすすめします。
確認先(一次情報)
- 厚生労働省:診療報酬改定に関する告示・通知
- 地方厚生局:施設基準の届出に関する情報
- 日本薬剤師会:改定に関する解説・Q&A
- 重要供給確保医薬品リスト:厚生労働省ホームページ
※本記事の原文引用は令和6年度診療報酬改定の資料に基づいています。具体的な点数や割合(●●点、●割、●%)は施設基準通知で確定します。後発品割合80%は経過措置の内容からの推測であり、確定情報ではありません。最新情報は必ず一次情報でご確認ください。


