2026年6月1日から新設される「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」(50点・3月に1回)。施行まであと数か月ですが、もう要件の中身は確認しましたか?
かかりつけ薬剤師が調剤後に電話等で服薬状況を確認する——言葉だけ聞くと「いま現場でやっていることと何が違うの?」と思いませんか。
私も最初にこの加算の概要を見たとき、まさにそう感じました。ただ、告示原文と留意事項通知を読み込んでみると「対象患者の絞り込み」「双方向性の条件」「服薬情報等提供料との併算定不可」など、施行後に算定ミスを起こさないために今のうちから押さえておきたいポイントがいくつもあります。
この記事では、告示原文(別表第三 注13)と留意事項通知(区分10の3 第12項)の原文を引用しながら、対象患者の条件、実施要件、算定できないケース、そして施行前に整えておきたい運用フローを整理します。「結局うちの薬局で算定できそうなのか?」という判断を、6月までにつけておくのがこの記事の目標です。
目次
そもそも何を評価する加算なのか——制度の位置づけを押さえる

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、服薬管理指導料の注13として2026年6月に新設される加算です。かかりつけ薬剤師が、調剤後から次回の処方箋受付までの間に電話等で服薬状況や残薬状況を確認し、必要な指導を行ったことを評価するものになります。
まずは概要を表で押さえておきましょう。
| 点数 | 50点 |
| 算定頻度 | 3月に1回 |
| 算定タイミング | 再度処方箋を受け付けたとき |
| 施行日 | 令和8年(2026年)6月1日 |
| 根拠 | 別表第三 服薬管理指導料 注13 / 別添3 区分10の3 第12項 |
「フォローアップなら服薬情報等提供料でも評価されているのでは?」と思った方もいるはず。違いは評価の軸にあります。服薬情報等提供料が「医療機関等への情報提供」を評価するのに対し、この加算は「かかりつけ薬剤師が患者に対して行う継続的な確認・指導そのもの」を評価する設計です。情報提供先が医師ではなく、患者へのフォローアップ行為そのものが評価対象になります。
でも、フォローアップって服薬管理指導料のなかで既にやるべき業務じゃないですか?わざわざ加算がつく理由がよく分からないです……。

オカメインコ

ポッポ先生
いい疑問ですね。ポイントは「対象患者が限定されている」ところです。残薬や有害事象の問題を抱えた患者に対し、調剤の”間”に個別フォローを行う——この追加的な業務を評価する趣旨になります。全患者に一律ではない点が押さえどころです。
告示原文(別表第三 注13)
制度の全体像を掴むために、まず告示原文を確認しておきます。ここが算定の根拠になるので一度は目を通しておきたいところです。
1のイ又は2のイを算定している患者であって、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支援料1若しくは2又は区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する調剤時残薬調整加算若しくは注4に規定する薬学的有害事象等防止加算を算定したものに対し、患者又はその家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に実施していた場合には、再度処方箋を受け付けたときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り50点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる調剤後薬剤管理指導料、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、当該加算は算定しない。
読み解くと、この告示原文には以下の要素が詰まっています。
- 対象患者:かかりつけ薬剤師の患者(1のイ or 2のイ)+残薬調整等の算定実績
- 実施内容:電話等で服薬状況・残薬状況を個別に確認+指導
- 実施時期:前回調剤後~再度処方箋持参までの間
- 算定タイミング:再度処方箋を受け付けたとき
- 算定制限:調剤後薬剤管理指導料・在宅訪問等を算定している患者は不可
対象患者は誰か——2つの条件を同時に満たす必要がある
算定対象になるのは、次のアとイの両方を満たす患者です。施行前のいまのうちに「自分の担当患者は該当しそうかな?」と確認しておきたいところです。
留意事項通知 (2):算定対象となる患者
算定対象となる患者は、以下のいずれにも該当するものとする。
ア 服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していること。
イ 直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定していること。ただし、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。
条件ア:かかりつけ薬剤師の患者であること
服薬管理指導料の「1のイ」または「2のイ」を算定していること。つまり、患者またはその家族が選択したかかりつけ薬剤師が指導を行っている患者が前提です。ここは比較的シンプルです。
条件イ:直近6月以内に以下のいずれかを算定していること
| 対象算定項目 | 区分番号 |
|---|---|
| 外来服薬支援料1 | 区分14の2 |
| 服用薬剤調整支援料1 | 区分14の3 |
| 服用薬剤調整支援料2 | 区分14の3 |
| 調剤時残薬調整加算 | 区分10の2 注3 |
| 薬学的有害事象等防止加算 | 区分10の2 注4 |
正直、残薬調整加算くらいしか算定してないんですが……対象患者、かなり少ないかもしれないです。

オカメインコ

ポッポ先生
少ないこと自体は問題ではないです。むしろ、対象が絞られているぶん「本当にフォローアップが必要な患者」に集中できるとも言えます。まずは1人でも該当するか確認してみましょう。
例外規定:問題が解消されている場合
ただし、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。
これはつまり、フォローアップの結果として残薬等の問題がすでに解消されている場合は、条件イを満たさなくても引き続き対象になるという意味です。問題が解消された後も漫然と算定し続けてよいわけではなく、解消の状況を確認したうえでの判断が求められます。
フォローアップの実施要件——「双方向性」がカギになる

対象患者が分かったとして、次に気になるのは「具体的にどうやればいいのか」です。施行後に現場で詰まりがちなところなので、いまのうちに実施要件を一つずつ確認しておきましょう。
留意事項通知 (1):算定の基本要件
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、患者若しくはその家族等の求めに応じて又はかかりつけ薬剤師が必要性を認めた場合において、前回の調剤後から、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況及び残薬状況等の継続的な確認並びに必要な指導等を個別に実施していた場合に、再度処方箋を受け付けたときに、3月に1回に限り算定する。
告示原文では「患者又はその家族等の求めに応じて」としか書かれていませんでしたが、留意事項通知では「又はかかりつけ薬剤師が必要性を認めた場合」が加わっています。患者から求められるのを待つだけではなく、薬剤師側から能動的にフォローアップを始めてもよいということです。
実施の基本条件
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | かかりつけ薬剤師本人 |
| 実施契機 | 患者等の求め、又はかかりつけ薬剤師が必要性を認めた場合 |
| 方法 | 電話・情報通信機器(双方向性が必要) |
| 認められない方法 | メール一斉送信、アプリのチェック入力のみで完結する形式 |
| 実施時期 | 調剤当日を除く~処方箋持参当日を除く |
| 事前説明 | フォローアップの内容と患者自己負担額を説明し了解を得る |
| 記録 | フォローアップの旨・日時・聞き取り内容等を薬剤服用歴等に記載 |
| 情報提供 | 体調変化等があれば保険医療機関に提供、必要に応じて受診勧奨 |
| 未解消時 | みだりに繰り返さず、理由・背景を検証し改善策を薬歴に記載 |
留意事項通知 (3) イ:双方向性の要件(原文)
(1)の電話等によるフォローアップの方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に対し一方的に情報を発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信することその他画一的な内容の通知を行うこと)のみでは、継続的服薬指導を実施したものとは認められない。また、フォローアップにおける服薬状況及び残薬状況等の継続的な確認並びに必要な指導等については、個々の患者の状況等に応じて、双方向性を有する方法により必要な確認及び指導を行う必要があることから、アプリケーション上で患者が定型的な設問に対するチェック又は入力を行うのみで完結する形式の対応についても、当該患者の服薬状況、副作用の有無その他の状態を踏まえた個別具体的な確認及び必要な助言等を伴わない場合には、当該加算の算定の対象とならない。
長い文章ですが、要点は2つです。
- 一方的な情報発信はNG。一律のメール一斉送信や画一的な通知だけでは算定できません。
- アプリのチェック入力だけでもNG。ただし「アプリ自体がダメ」ではない点がミソです。アプリを使っていても、個別具体的な確認と助言を伴っていれば要件を満たし得ます。
うちの薬局、患者フォローにアプリを使ってるんですが……アプリ経由だと算定できないってことですか?

オカメインコ

ポッポ先生
アプリ自体がダメなわけではないです。原文をよく読むと「個別具体的な確認及び必要な助言等を伴わない場合には」算定不可とあります。アプリでも患者個別の状況に応じたやり取り——チャットで具体的に聞き取って助言するなど——をしていれば大丈夫です。「双方向で個別具体的な確認・助言があるかどうか」が判断基準ですね。
留意事項通知 (3) ウ:実施時期の注意点(原文)
(1)の「前回の調剤後」については、調剤した当日は含まれない。また、「当該患者が再度処方箋を持参するまでの間」については、処方箋を持参する当日は含まれない。なお、フォローアップを実施する要因となった処方箋を発行した医療機関以外からの処方箋を持参した場合は、これに含まれない。
- 調剤当日は含まない:調剤した日にフォローアップしても算定対象にならない
- 処方箋持参当日も含まない:次回来局日当日のフォローアップも対象外
- 他の医療機関の処方箋は「再度持参」に含まない:フォローアップの起因となった処方箋の医療機関からの処方箋が対象
実施可能な期間は調剤日の翌日から次回来局日の前日まで。処方日数が28日分なら、たとえば2週間後あたりがひとつの目安になります。
留意事項通知 (3) キ:実施時期の考え方(原文)
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務は、前回調剤した日に行うのではなく、受診間隔(調剤間隔)等を考慮して薬学的観点から適切と考えられる時に行うこと。
画一的に「調剤後〇日目に電話する」とルール化するのではなく、患者の状態や処方内容に応じて適切な時期を判断する必要があります。薬局内でどう運用するか事前に話し合っておくのがおすすめです。
留意事項通知 (3) ア:事前説明と了解(原文)
あらかじめ、患者又はその家族等に対し、次に掲げる事項を説明し、了解を得ること。
(イ)フォローアップの電話等にて、実施する聞き取りや指導等の内容
(ロ)かかりつけ薬剤師フォローアップ加算により発生する患者自己負担額
留意事項通知 (3) エ:記録義務(原文)
電話等によりフォローアップした旨及び日時、実施した聞き取りや指導等の内容等について、薬剤服用歴等に記載すること。
「フォローアップした旨」「日時」「聞き取りや指導等の内容」の3点セットです。薬歴に記載がなければ算定の根拠が示せませんので、ここは確実に押さえておきたいところです。
留意事項通知 (3) オ:保険医療機関への情報提供(原文)
電話等により患者の服薬状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき患者の服薬中の体調の変化等の情報を入手した場合は、当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。
フォローアップで体調変化等を把握した場合は、医療機関への情報提供と必要に応じた受診勧奨が求められます。これは点数の算定とは別の話で、患者の安全のために必要な対応です。
留意事項通知 (3) カ:問題が解消しない場合(原文)
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行ったにもかかわらず、残薬等の問題が解消されないときは、みだりにかかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うのではなく、解消されなかった理由や背景等を検証した上で改善策を講じること。また、検証内容及び改善策について薬剤服用歴に記載すること。
「とりあえず電話した」という形だけのフォローアップを漫然と続けることは避けましょう。問題が解消されない場合は「なぜ解消されないのか」を検証し、改善策を薬歴に記載する——ここまでがセットです。この検証と記載をしっかりやっていれば、フォローアップの継続自体は否定されていません。
算定できないケース・併算定の注意点——服薬情報等提供料との関係
「フォローアップして、その結果を医師にも報告したから服薬情報等提供料も算定しよう」——施行後にやりがちな流れですが、これは認められません。いまの段階で整理しておきましょう。
留意事項通知 (4):同月算定不可(原文)
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、調剤後薬剤管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、同月において算定できない。
留意事項通知 (5):複数薬局での算定制限(原文)
複数の保険薬局において服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定していた場合は、いずれの保険薬局もかかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定できない。
算定不可ケース一覧
| 条件 | 根拠 |
|---|---|
| 調剤後薬剤管理指導料を算定している患者(同月) | 告示ただし書・留意事項(4) |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(同月) | 告示ただし書・留意事項(4) |
| 居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者(同月) | 告示ただし書・留意事項(4) |
| 複数の保険薬局で服薬管理指導料1のイ/2のイを算定している場合 | 留意事項(5) |
| 特別調剤基本料Bを算定している薬局 | 留意事項(6) |
| 服薬情報等提供料との併算定 | 不可 |
フォローアップ系の点数の関係を整理する
かかりつけ薬剤師の患者に関する「フォローアップ系の点数」の関係を表にしておきます。
| 場面 | 算定候補 | 注意点 |
|---|---|---|
| かかりつけ患者に調剤後フォローアップ(残薬等の対象患者) | かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点) | 服薬情報等提供料との併算定不可 |
| かかりつけ患者の情報を医師にトレーシングレポートで提供 | 服薬情報等提供料 | かかりつけ薬剤師指導料に包括されている点に注意 |
| 特定の薬剤(糖尿病薬等)の調剤後管理 | 調剤後薬剤管理指導料 | フォローアップ加算と同月算定不可 |
| 在宅訪問で管理指導 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | フォローアップ加算と同月算定不可 |
それってつまり、フォローアップして医師にも報告したら、両方の点数はもらえないってこと?ちょっと損した気分です……。

オカメインコ

ポッポ先生
気持ちは分かります。ただ、制度上は「かかりつけ薬剤師の患者に対するフォローアップ行為」と「医療機関への情報提供」を重複して評価しない設計です。どちらが算定しやすいかではなく、患者にとって必要な業務を行い、要件を満たすほうで算定する——この順番で考えたいですね。
施行までに整えておきたい運用フロー——6月に慌てないために
算定までの流れを実務ベースで整理します。施行は6月1日。「制度は分かったけど、いま何を準備しておけばいいの?」という方向けです。
ステップ1:対象患者のリストアップ(いまからできる)
レセコンまたは薬歴システムで、以下の条件に該当する患者を抽出します。
- かかりつけ薬剤師として担当(服薬管理指導料1のイ or 2のイを算定)
- 直近6月以内に外来服薬支援料1・服用薬剤調整支援料1or2・調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算のいずれかを算定
対象がゼロなら、まずはこれらの算定を増やすところから始めることになります。とくに調剤時残薬調整加算や薬学的有害事象等防止加算は、日常業務のなかで算定の機会を見落としていないか確認する価値があります。
ステップ2:事前説明の準備(いまからできる)
- 説明のテンプレート:「どんなフォローアップをするのか」「自己負担はいくらか」を分かりやすく伝えるスクリプト
- 薬歴記載のルール:説明した旨・日時をどこにどう記載するか、薬局内で統一
ステップ3:フォローアップの実施(施行後)
調剤日の翌日以降、次回来局日の前日までの期間に、かかりつけ薬剤師本人が電話等で連絡します。受診間隔を考慮して適切な時期を選びましょう。
記録すべき内容(留意事項通知 (3) エに基づく):
- フォローアップした旨および日時
- 実施した聞き取りの内容
- 実施した指導の内容
ステップ4:算定と記録(施行後)
患者が再度処方箋を持参したタイミングで50点を算定します。薬歴にフォローアップの記録が残っていることを確認してから算定処理に進みましょう。
ステップ5:問題が解消しない場合の検証(施行後)
留意事項通知 (3) カに基づき、問題未解消の場合は理由・背景の検証と改善策の策定、そして薬歴への記載が必要です。「電話したけど変わらなかった」で終わらせないことが求められます。
正直、かかりつけ薬剤師の担当患者が多いと、全員にフォローアップの電話を入れるのは難しくないですか?

オカメインコ

ポッポ先生
全員ではないです。対象は条件イを満たす患者に限られますし、3月に1回の算定頻度です。いまのうちに対象患者が何人いるか把握して、月に何件のフォローアップが発生しそうか試算してみてください。意外と現実的な数に収まることも多いですよ。
まとめ:6月の施行に向けて、いまから「うちは算定できるか」を確認しておく

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、2026年6月1日に新設される50点の加算です。対象患者は「かかりつけ薬剤師の患者」かつ「直近6月以内に残薬調整や有害事象防止に関する算定歴がある患者」に限られます。
押さえておきたいポイント
- 双方向性のある個別対応が必須(一斉メールや定型チェックだけでは不可)
- 実施期間は調剤日翌日~次回来局前日(受診間隔を考慮した適切な時期に)
- 実施主体はかかりつけ薬剤師本人
- 事前に患者へフォローアップ内容と自己負担額を説明し了解を得る
- 服薬情報等提供料との併算定は不可
- 調剤後薬剤管理指導料・在宅訪問等と同月算定不可
- 複数薬局でかかりつけ薬剤師を選択している患者はどちらの薬局も算定不可
- 特別調剤基本料Bの薬局は算定不可
- 問題が解消されない場合は検証・改善策の策定と薬歴記載が必要
施行までにやっておきたい一歩として、まずは自分が担当するかかりつけ患者のなかで、条件イに該当する方が何人いるか確認してみてください。対象が1人でもいれば、事前説明の流れや薬歴記載のルールを薬局内で決めておく価値があります。6月に慌てずに済むよう、いまから動いておきましょう。
算定要件の原文は「別表第三 服薬管理指導料 注13」および「別添3 区分10の3 第12項 (1)~(6)」に記載されています。施行後に地方厚生局から疑義解釈が追加される可能性もありますので、最新情報はあわせて確認してください。


