長期収載品の選定療養の計算方法が厚生労働省より明示されました。
るるーしゅ
本ページでは長期収載品の選定療養の対象となった医薬品の影響額が試算できるようになっています。
1 基本的な考え方
○ 患者の診療に係る費用は、大きく次の(1)及び(2)から構成される。
(1) 選定療養による「特別の料金」となる費用(長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する費用)
(2) 選定療養を除く保険対象となる費用(保険外併用療養費と患者自己負担の合計額)
○ 患者負担の総額は、(1)である選定療養による「特別の料金」と、(2)のうち「患者自己負担」の合計となる。
○ 費用の計算に用いる数値のうち、医薬品の規格単位ごとの、「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」と、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」については、厚生労働省ホームページで公表している対象医薬品リスト(以下「厚労省マスタ」という。)において示す数値を用いる。
2 計算の手順
○ 1の基本的な考え方を踏まえた計算の手順は次のようなイメージとなる。
(1) 選定療養による「特別の料金」となる費用(長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する費用)
① 長期収載品の規格単位ごとの「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」の価格を用い(厚労省マスタで「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する費用」として公表)(単位:円)
② ①の価格に基づき、数量等を踏まえ診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号。以下「算定告示」という。)の例により薬剤料に係る点数を算定(単位:点)
③ ②に 10 円を乗じた額に消費税分を加える。(単位:円)
(2)選定療養を除く保険対象となる費用(保険外併用療養費と患者自己負担の合計額)
① 長期収載品の規格単位ごとの「選定療養を除く保険対象となる費用」に係る価格を用い(厚労省マスタで「保険外併用療養費の算出に用いる価格」として公表)(単位:円)
② ①の価格に基づき、数量等を踏まえ算定告示の例により薬剤料に係る点数を算定(単位:点)
③ ②の長期収載品の薬剤料に係る点数に 10 円を乗じる。(単位:円)(※)
④ ③に、患者に応じた自己負担率を乗じた額が「患者自己負担」となり(単位:円)、③に、1から自己負担率を控除した率を乗じた額が「保険外併用療養費」となる。
(※) 当該長期収載品に係る分
(3)患者負担の総額
○ 2(2)④で求めた「患者自己負担」の額に2(1)③で求めた額を加えた額が「患者負担の総額」となる。
(1) 「特別の料金」に係る費用の計算方法
「特別の料金」に係る費用は、以下のとおり計算する。
1. 第1の2(1)①で公表されている「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」の額を用い、算定告示の例により「特別の料金」に係る点数を算定する。
なお、点数は算定告示における所定単位ごとに算定するため、以下の点に留意すること。
2.
ア 所定単位に選定療養の対象となる長期収載品が複数含まれる場合にあっては、各長期収載品について「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」(当該長期収載品が内服薬の場合、1日の処方等又は調剤における数量を乗じた額)を合算した上で点数を算定すること。
イ 所定単位に選定療養の対象となる長期収載品以外の医薬品が含まれる場合にあっては、当該選定療養の対象となる長期収載品以外の医薬品の規格単位ごとの薬価(当該医薬品が内服薬の場合、1日の処方等又は調剤における数量を乗じた額)を合算した上で点数を算定すること。
ウ 選定療養の対象となる所定単位が複数存在する場合は、所定単位ごとに点数を算定し、当該算定後に各点数を合算すること。
2. 「特別の料金」は消費税の課税対象であるところ、「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」の額、及びこの額を用いて算定した点数には消費税分は含まれていないため、上記1.で算定した点数に 10 円を乗じて得た額に消費税分を加え、「特別の料金」に係る費用(以下「A」という。)を求める。
算式
「特別の料金」に係る費用(A)
=「特別の料金」に係る点数× 10 ×(1+消費税率)(円)
(2) 選定療養を除く保険対象となる費用の計算方法
選定療養を除く保険対象となる費用は、以下のとおり計算されるものである。
1. 第1の2(2)①で公表されている「保険外併用療養費の算出に用いる価格」を用いて算定告示の例により薬剤料に係る点数を算定する。この場合において、第2の(1)1.ア~ウに記載の点に留意すること。
2. 上記1.で算定した「選定療養の対象となる長期収載品の薬剤料に係る点数」に、10 円を乗じて得た額が、「選定療養を除く保険対象となる費用(以下「B」という。)」である。
算式
選定療養を除く保険対象となる費用(B)
=選定療養の対象となる長期収載品の薬剤料に係る点数×10 (円)
3.患者自己負担の計算方法
上記で求めたBに自己負担率を乗じ、保険対象となる費用のうち患者自己負担(以下「C」という。)を求める。
算式
患者自己負担(C)=B×自己負担率 (円)
(3) 患者負担の総額の計算方法
患者負担の総額は、(1)で求めたAと(2)で求めたCの合計となる。
厚労省マスタにおける「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」及び「保険外併用療養費の算出に用いる価格」については、診療報酬の算出に当たってのシステムの関係により、以下のとおり、小数点以下の計算を調整した数値を公表する。
(1) 「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」
長期収載品と後発医薬品(該当する後発医薬品のうち最も薬価が高いもの)の価格差の4分の1の数値は、価格差の4分の1が小数を含む場合、小数第3位を四捨五入したものを用いる。ただし、薬価基準における長期収載品の規格単位が 10(例:イソジン液 10% (規格単位 10%10mL))の品目については、小数第2位を四捨五入したものを用いる。
(計算例)
長期収載品の規格単位ごとの薬価=100.0 円
後発医薬品の規格単位ごとの薬価=49.3 円の場合、
価格差の1/4は、(100.0-49.3)×1/4=12.675 であり、公表する数値は
小数第3位を四捨五入した 12.68 円となる。
(2) 「保険外併用療養費の算出に用いる価格」
長期収載品の規格単位ごとの薬価から、上記(1)で計算した価格を控除した価格を用いる。
(計算例)(1)の場合
100.0-12.68=87.32 円となる。
るるーしゅ
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薬剤影響額試算
1剤目
1日量:
日数:
品名 | 規格 | メーカー名 | 薬価 | 後発品最高価格 | 差額×1/4【a】 | 薬価ー【a】 |
---|
負担割合:
A「特別の料金」に係る費用(長期収載品の選定療養費)
B選定療養を除く保険対象となる費用
C選定療養ではなかった場合の自己負担
D選定療養になった際の差額
以下のような処方例で考えてみると・・・
ムコダインとムコソルバンは同じ服用方法と日数のため、まとめて計算します、外用薬はひとつずつで計算します。本ページの入力方法に入れてみると…
るるーしゅ
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るるーしゅ
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るるーしゅ
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