新型コロナの流行で、処方箋枚数が激減したのは耳鼻科と小児科です(眼科も減ったらしいですが)。
どちらの科の門前で勤務していた頃から気づいてはいたのですが、やはり耳鼻科、小児科は不要不急の受診によって経営が保たれていたわけです。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、小児がマスクや手洗いなどの感染対策を実施したことにより、本当に子どもが耳鼻科、小児科へ受診する回数が減ってしまいました。

るるーしゅ
新型コロナの影響で、全体の処方箋から2割減。各診療科にすると耳鼻科小児科は、半減近くいったりするからね
耳鼻科、小児科も不要不急の受診で支えられていたからといって、なくなっていいわけじゃありませんよね。
薬局も同様で、小児科や耳鼻科の処方箋は、正直、くすりの取り揃えに時間がかかりますからね…
そういう調製になれない薬局に処方箋持っていくより、耳鼻科小児科の近隣の医療機関のほうが対応が早いという側面はあるかと思います。
まぁ、そんなこんなで新型コロナの影響で、減収になった医療機関を補填をしなきゃまずいということで12月15日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」をだしています。
今回はこちらについて、薬局でおこなうべきことを紹介しようと思います。
6歳未満の調剤で12点加算可能
それでは12月15日にだされた通知内容について薬局に関係する部分を抜粋します。
1.小児の外来における対応について
新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。
保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)をさらに算定できることとすること。

6歳未満の処方箋応需時に患者同意が得られれば、12点(120円)を加算することが可能になるようです。
小児には成人以上に感染対策に気を遣うから、その分、お金を払ってほしいという理屈ですが、勿論新型コロナの影響による減収の補填のためで、感染対策云々は後付けの理由です。

るるーしゅ
このあたりは中医協でのコメントで色々書かれています…
それでは、薬局で6歳未満の調剤時に12点加算するための状況についてみてみましょう。
問1 1について、小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか
(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
(院内感染防止等に留意した対応の例)
- COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
- 流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
- 環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

問2 1について、小児の外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 24 日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。
(答)1については、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で実施された診療等を評価するものであるため、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合は、算定できない。

るるーしゅ
当たり前だけど0410の電話対応などでは算定不可
来局した患者にってことだね
問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 31)」(令和 2 年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。
(答)算定できない。

るるーしゅ
この部分、誰かが厚生局に質問したから、黒になったと思うかもしれませんが、多分違います。
今回の加算は、中医協での会議があったわけではなく、ほぼ決まり切っていた内容に「なんか文句ありますか?」という感じで中医協メンバーに意見を求めたわけです。
その中で協会けんぽの吉森俊和さんが、薬局は医科歯科と違い、保護者だけで薬を取りに来ることあるのに算定するのはおかしいから、しっかりとそこは明確化するようにという意見をいっていました。
≪1.外来における小児診療等に係る評価について≫
・未就学児の対応について、実施通知等により以下の点を明確化すること。
①中医協委員の総意により、具体的感染予防対策や、保護者への説明、同意などの算定要件を明確化すること。
②特に調剤については、未就学児と接触する場面が少ないこと、患者本人(未就学児)が来局しないケースがあることなど、医科・歯科とは現場での対応が異なると考えられることから、患者本人が来局しなかった場合は算定できないこととするなど、医科・歯科よりも踏み込んだ形で算定要件を明確化すること。
③自治体による医療費助成の有無にかかわらず、患者及び患者家族に対して、自院における未就学児の感染対策について説明した上で、同意を前提に算定することを明確化すること。
中央社会保険医療協議会 総会(第469回)採決の結果より

るるーしゅ
この②の部分が明確化されたわけだと思います。
上記の内容を中学生でもわかるレベルまでにすると…
感染予防策として、
- 患者さん一人対応したごとに手指消毒を実施する
- 患児周辺に感染の可能性がある人がいるか確認し内容を薬歴に残す
- 定期的に待合室のソファなどを消毒する
- 患者さんにこういった感染対策をしていることの説明。
(薬歴に残すほうがベター、本人来局、保護者に乳幼児感染予防対策加算説明済み) - 患児本人が来局されない場合は算定不可(オンライン、0410含む)
どれくらいの利益が見込まれるか?
月に6歳未満の処方箋が500枚あったとすると、500×120で60,000円/月当たり
2021年、9月末まで算定可能です。処方箋枚数の減少分と比較したら大した額ではありませんが、なんとかして減収分を補填しようとしれくれているわけですから、しっかりと感染対策を実施しましょう。

るるーしゅ
やることやらないで、ベタ取りするのだけは本当にやめてくださいね
薬局内にポスターを掲示し、誰でも患者さんに説明できる説明文書を作成するのがいいと思います。

2021年1月12日、本記事のコメントを踏まえ、内容を訂正。
患者家族に取り組み説明は必要だけど、算定してもいいですか?の同意は不要
2 件のコメント
いつも拝見・勉強させて頂いています。
「小児の外来における対応について」の部分の<その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。>
の所なのですが、『~十分に説明し、同意を得ること』はあくまで「診療等」に係っていて、「当医院(医療機関・薬局)ではこのような感染防止対策を取っています、ご理解ご協力をお願いします」の説明と同意であって、「算定への同意」とは少し違うような気がしますがいかがでしょうか。
もちろん算定についての掲示や算定の同意と説明をした方が丁寧で最上であるとは思いますし、やった方が良いとも思います。後からマスコミが「いつの間にか勝手にこんな料金を黙って取られていた!」と騒ぎ立てることも容易に想像できますし。
しかしながら、
「(3) 保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等にお
いて特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬
剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の
要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定
する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)をさらに算定できることと
すること。」
この部分に「説明と同意」の文言が無いのであれば、「12点加算の説明をして同意が無ければ算定できない」とまでは言えないように感じます。
例えですが、乳幼児服薬指導加算には同意の文言は無く、服薬情報提供加算には同意の文言があります。
乳幼児服薬指導加算の方は点数表などを薬局内に掲示することで包括的な同意を得ているとみなしていると思いますが、今回のモノはそれに近い扱いではないかと思っています。
>こばやしさん
コメントありがとうございます。またいつも読んでいただきありがとうございます。
確かに服薬情報等提供料ですと、
1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
とあるので、患者同意のもとで実施しますよね。
たいして、乳幼児服薬指導加算は、患者同意はとっていませんもんね。
となると、今回の加算もこういったことを実施していて算定していますということでよさそうですね。
ありがとうございます。訂正いたします。